○潮来市水道事業に対する事務委任規則

平成7年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項及び第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を潮来市水道事業企業出納員に委任することについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 潮来市下水道条例(昭和52年条例第3号)の規定による下水道使用料の徴収事務に関すること。

2 潮来市農業集落排水事業に関する条例(平成5年条例第11号)の規定による農業集落排水使用料の徴収事務に関すること。

3 潮来市工業用水道事業条例(平成13年条例第63号)の規定により工業用水道料金の徴収事務に関すること。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

潮来市水道事業に対する事務委任規則

平成7年3月30日 規則第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成7年3月30日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第35号