○潮来市農業集落排水事業に関する条例
平成5年7月1日
条例第11号
(注) 平成23年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条~第7条)
第3章 農業集落排水施設の使用(第8条~第16条)
第4章 雑則(第17条~第21条)
第5章 罰則(第22条~第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,市の設置する農業集落排水の管理及び使用について,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第1条の2 市は,生活環境の向上と公共用水域の保全を図るため,農業集落排水施設を設置する。
2 農業集落排水施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(1) 汚水
生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,又は付随する廃水をいい,雨水並びに家畜し尿及び工場排水を除く。
(2) 農業集落排水施設
主として農業集落における家屋のし尿及び生活雑排水を1箇所に集水し,処理し放流する施設をいう。
(3) 排水設備
汚水を農業集落排水に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水設備(屋内の配水管,これに固着する洗面器,浴槽,水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 除害施設
農業集落排水施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(5) 使用者
汚水を農業集落排水施設に排除して,これを使用する者をいう。
(6) 水道水
潮来市水道事業給水条例(平成13年条例第61号)による水道水をいう。
(7) 給水装置
潮来市水道事業給水条例第3条に規定する給水装置をいう。
(8) 使用月
農業集落排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の水道料金算定期間をいい,その始期及び終期を規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 農業集落排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,農業集落排水施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,内径100ミリメートル,勾配100分の1以上とする。ただし,一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル,勾配100分の3以上とすることができる。
(排水設備の新設等)
第4条 農業集落排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備の新設等を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は,公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 合成樹脂等耐水性の材料で造り,かつ,漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水施設又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則の定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水施設等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は,潮来市下水道条例(昭和52年条例第3号)第7条に基づき市長が指定した工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定と適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,検査済証を交付するものとする。
第3章 農業集落排水施設の使用
(除害施設の設置)
第8条 農業集落排水施設の機能を妨げ,又は農業集落排水施設を損傷するおそれのある次の各号に適合しない汚水を継続して農業集落排水施設に排除する者は,除害施設を設けて必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の新設等の届出)
第9条 使用者は,除害施設の新設等を行おうとするときは,規則で定めるところによりその計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも,同様とする。
(除害施設等の工事完了の届出)
第10条 使用者は,除害施設の新設等の工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設等の管理者の選任)
第11条 除害施設等を設置した使用者は,除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設等管理責任者を選任しなければならない。
2 前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは,規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は,し尿を農業集落排水施設に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が農業集落排水施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,規則で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも,同様とする。
(使用料の徴収)
第14条 市長は,農業集落排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は,納入通知書又は口座振替により使用月ごとに徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,1月ごとに徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず,農業集落排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは,市長は,概算の使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算は,使用者から農業集落排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第2に定めるところにより算定して,得られた額に消費税等相当額(消費税法(63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額とし,1円未満については,切り捨てとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は,その使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とする。この場合において,使用水量を認定できない場合は,使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。
(3) 営業で,その営業に伴い使用する水の量が,その営業に伴い農業集落排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に農業集落排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(平26条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第16条 市長は,災害その他特別の事由がある者のうち必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
第4章 雑則
(占用の許可)
第17条 農業集落排水施設の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して農業集落排水施設の敷地又は排水施設を占用使用とする者は,規則で定めるところにより申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
2 前項の規定による占用許可を受けた事項を変更しようとするときは,事前に市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第18条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき,又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(報告の聴取等)
第19条 市長は,農業集落排水施設の管理のため必要な限度において使用者から報告を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
第5章 罰則
(罰則)
第21条 次の各号の1に該当する者は,50,000円以下の過料に科する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第17条第1項の規定による許可を受けないで占用物件の新設等を行った者
(7) 第18条の規定による原状回復をしなかった者
(8) 第19条の規定による報告の聴取又は資料の提出を拒否し,又は怠った者
(平23条例14・一部改正)
第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第16号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第9号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第32号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第9号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
名称 | 位置 |
大生原地区浄化センター | 潮来市大生字御鍵免1377―2 |
大生原地区 マンホールポンプ第1号 | 〃 大賀13地先 |
〃 第2号 | 〃 大賀1642地先 |
〃 第3号 | 〃 大賀1178地先 |
〃 第4号 | 〃 大賀794―1地先 |
〃 第5号 | 〃 大賀760―2地先 |
〃 第6号 | 〃 大賀971地先 |
〃 第7号 | 〃 大賀1242地先 |
〃 第8号 | 〃 大賀1453―1地先 |
〃 第9号 | 〃 大賀638地先 |
〃 第10号 | 〃 大賀1523地先 |
〃 第11号 | 〃 大賀1291地先 |
〃 第12号 | 〃 大生1896地先 |
〃 第13号 | 〃 大生2075地先 |
〃 第14号 | 〃 釜谷1409地先 |
〃 第15号 | 〃 釜谷246―2地先 |
〃 第16号 | 〃 釜谷64地先 |
〃 第17号 | 〃 釜谷1114地先 |
〃 第18号 | 〃 釜谷1099地先 |
〃 第19号 | 〃 釜谷1121地先 |
〃 第20号 | 〃 大生2066地先 |
〃 第21号 | 〃 大生1375地先 |
〃 第22号 | 〃 大生1924―1地先 |
グラインダーポンプ | 〃 大賀792 |
〃 | 〃 大生980―2 |
別表第2(第15条関係)
排除汚水量(使用水量) | 金額 | |
基本料金 | 基本汚水量(12m3まで) | 1,600円 |
従量料金 | 12m3を超え50m3まで | 1m3当たり160円 |
50m3を超え100m3まで | 1m3当たり180円 | |
100m3を超え500m3まで | 1m3当たり200円 | |
500m3を超えるもの | 1m3当たり220円 |