○潮来市水道事業給水条例
平成13年4月1日
条例第61号
(注) 平成19年9月から改正経過を注記した。
潮来町水道事業給水条例(昭和36年条例第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)
第3章 給水(第12条~第20条)
第4章 料金,手数料及び加入金(第21条~第30条)
第5章 管理(第31条~第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 水道の布設工事及び管理(第40条~第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,潮来市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は,潮来市水道事業の設置等に関する条例(平成13年条例第60号)第3条第2項に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は,次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり,市長は,必要と認めるときは,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(平21条例21・令6条例9・一部改正)
(給水装置の新設等申込みの留保)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は,給水装置工事の申込みを留保することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し,市長の同意を得なければならない。
2 前項の事前協議について必要な事項は,市長が別に定める。
(平21条例21・一部改正)
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。
(平21条例21・一部改正)
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工するものとし,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事の完成後7日以内に,市長の工事検査を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施工する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平19条例16・平21条例21・一部改正)
(工事費の算出方法)
第10条 市長又は指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。
(平21条例21・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施工することができる。
2 前項の変更工事に要する費用は,原因者の負担とする。
(平21条例21・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。
2 市長は,前項の規定により給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,市は,その責めを負わない。
(平21条例21・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が,市内に居住しないとき,又は市長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を置いて,市長に届け出なければならない。
(平21条例21・一部改正)
(管理人の選定)
第14条 次の各号の1に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,これを変更させることができる。
(平21条例21・一部改正)
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により検針する。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は市長が定める。ただし,市長は,使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは,受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。
3 メーター及び止水栓の位置が管理上不適当となったとき,又は使用者若しくは所有者の原因により支障が生じた場合は,使用者又は使用者の費用負担においてこれを変更改善させることができる。
(平21条例21・一部改正)
(メーターの貸与)
第16条 メーターは,市長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又は損傷した場合は,その損害額を弁償しなければならない。
(平21条例21・一部改正)
(水道の使用開始,中止又は変更等の届出)
第17条 水道使用者等は,次の各号の1に該当するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。
(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 給水装置を移動するとき。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(5) メーター口径を変更するとき。
2 水道使用者等は,次の各号の1に該当するときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(3) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。
(4) メーターを滅失し,又は損傷したとき。
(平21条例21・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は,消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか,使用してはならない。
2 私設消火栓を使用するときは,市長の指定する市職員の立会いを要する。
(平21条例21・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう,給水装置を管理し,異常があるときは,直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において,修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が認めたときは,この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
(平21条例21・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第20条 市長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を請求者から徴収する。
(平21条例21・一部改正)
第4章 料金,手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道使用者等から毎月徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 給水装置の所有者は,当該給水装置によって水道を使用した使用者又は代理人の料金について,連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は,別表第1の定めるところにより算出した基本料金と従量料金及びメーター使用料を合算した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額をいう。以下同じ。)を加算した額とする。
(平26条例1・一部改正)
ただし,1円未満については切り捨てるものとする。
(検針と料金の算定)
第23条 メーターの検針(以下「検針」という。)は,あらかじめ,市長が指定した日(以下「定例日」という。)に行い,その使用水量により定例日の属する月分として料金を算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,市長は,定例日以外の日に検針を行うことができる。この場合において,当該検針は,定例日になされたものとみなす。
(平21条例21・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第24条 市長は,次の各号の1に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(平21条例21・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し,又は中止したときの料金は,使用日数が15日以下であり,かつ,使用水量が基本水量の2分の1以下の場合は,基本料金の2分の1とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の料金)
第26条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用した場合の料金は,第22条の規定によるものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,概算料金を前納しなければならない。
2 前項の概算料金は,水道の使用を中止したとき精算する。
(平21条例21・一部改正)
(料金の徴収方法)
第27条 料金は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により当該月分の給水料金を徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
2 給水装置を廃止し,又は中止した場合の料金は,随時これを徴収する。
(平21条例21・一部改正)
(手数料)
第28条 手数料は,次の表に定めるところにより,申込者からの申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,申込み後,徴収することができる。
種類 | 区分 | 金額 |
設計審査手数料 (使用材料の確認を含む。) | 新設1件につき | 2,000円 |
新設以外1件につき | 1,000円 | |
工事検査手数料 | 新設1件につき | 4,000円 |
新設以外1件につき | 2,000円 | |
私設消火栓消防演習立会手数料 | 1回につき | 1,000円 |
開栓手数料 | 開栓1回につき | 1,000円 |
道路占用申請手数料 | 国道,県道の占用を要するもの1件につき | 5,000円 |
指定給水装置工事事業者指定申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 |
(平19条例16・全改,平21条例21・令2条例8・一部改正)
(加入金)
第29条 第2条に規定にする給水区域内において,給水装置を新設し,若しくは改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者,受水タンク以下の装置にメーターを設置し,給水を受けようとする者,又は他の給水装置若しくは受水タンク以下の装置において当該装置のメーター手前までの部分から分岐して給水を受けようとする者から加入金を徴収する。
3 加入金は,給水装置工事の申込みの際,全額徴収する。ただし,市長が特別の理由によりやむを得ないと認めた場合には,これを分納して徴収することができる。
4 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事申込み後に,工事を取り消し,又は中止し,若しくはメーター口径を減ずる設計変更が生じた場合は,これを返納する。
(平21条例21・平26条例1・一部改正)
(料金,手数料,加入金等の軽減又は免除)
第30条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料,加入金その他の費用を軽減し,又は免除することができる。
(平21条例21・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
(平21条例21・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(平21条例21・令6条例9・一部改正)
(給水の停止)
第33条 市長は,次の各号の1に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(2) 第22条の料金を3箇月以上滞納し,指定期限内に納入しないとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用していた場合及び警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(5) 係員の職務を拒み,又はこれを妨げたとき。
(平21条例21・一部改正)
(給水装置の切離し)
第34条 市長は,次の各号の1に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平21条例21・一部改正)
(給水装置操作の禁止)
第35条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,市職員,又は指示された者以外これを操作してはならない。
(過料)
第36条 市長は,次の各号の1に該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置を新設し,改造し,修繕(法第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し,又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例9・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平25条例18・追加)
(市の責務)
第38条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平25条例18・追加)
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(潮来市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年条例第7号。以下「安全な飲料水条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,安全な飲料水条例第21条に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平25条例18・追加,平26条例17・一部改正)
第7章 水道の布設工事及び管理
(平25条例18・追加)
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 法第12条の第1項の条例で定める水道の布設工事は,法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(平25条例18・追加)
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次の各号のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると市長が認める者
(平25条例18・追加)
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次の各号のとおりとする。
(1) 前条に規定する布設工事監督者に必要な資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると市長が認める者
(平25条例18・追加)
第8章 補則
(平25条例18・旧第6章繰下)
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平21条例21・一部改正,平25条例18・旧第38条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の潮来町水道事業給水条例(昭和36年条例第23号)及び牛堀町給水条例(平成10年条例第15号)の規定によりなされた承認,検査その他の処分又は申込み,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に受付中の検査等の手数料については,なお従前の例による。
附則(平成13年12月12日条例第87号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第33号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第10号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に給水装置を新設し,若しくは改造した者がこの条例の施行の日以降に口径を改造する場合であっても,加入金の額については,改正後の別表第2に規定する新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額を適用する。
附則(平成21年4月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第18号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第17号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第9号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
(1) 基本料金及び従量料金
種別 | 料率 用途 | 基本料金(1月につき) | 従量料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | |||
専用 | 一般用 | 使用水量10立方メートルまで | 1,850円 | 220円 |
(2) メーター使用料
種別 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 100ミリメートルを超えるもの |
1月につき | 100円 | 200円 | 240円 | 400円 | 500円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,000円 | 管理者が別に定める。 |
別表第2(第29条関係)
(平19条例16・全改,平26条例1・一部改正)
区分 メーターの口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 150,000円 |
20ミリメートル | 180,000円 |
25ミリメートル | 280,000円 |
30ミリメートル | 400,000円 |
40ミリメートル | 715,000円 |
50ミリメートル | 1,110,000円 |
75ミリメートル | 2,500,000円 |
100ミリメートル | 4,440,000円 |
150ミリメートル | 9,990,000円 |