新型コロナウイルス感染症により影響を受けている企業を支援するための施策をご案内します。
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り制度です。
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。 →概要はこちら
新型コロナウイルス感染症について、全都道府県がセーフティネット保証4号の対象として指定されました。
令和2年2月18日から令和5年9月30日まで(※資金使途を借換目的に限定のうえ、令和6年3月31日まで延長予定)
令和5年10月1日以降の取扱い ・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
詳細は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(1) Wordファイル/PDFファイル
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2) Wordファイル/PDFファイル
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(3) Wordファイル/PDFファイル
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4) Wordファイル/PDFファイル
なお、申請書記入の際の注意点として、減少率は小数点第2位を切り捨てとしてご記入をお願いします。
→下記リンクから申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入いただいた申請書1部をご提出ください。
(認定申請書)
なお、申請書記入の際の注意点として、減少率は小数点第2位を切り捨てとしてご記入をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症関連(経済産業省HP)
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報 (中小企業庁HP)
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