1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. 生活環境>
  4. ごみ>
  5. 火災ごみの処理について

くらし・手続き

火災ごみの処理について

火災により発生したごみを潮来クリーンセンターへ搬入出来るのは以下のとおりです。

【受け入れられるもの】

・燃えていないもの(炭化していないもの)で潮来クリーンセンターへ搬入可能なもの

・原型を留めている家電(家電リサイクル6品目、パソコンを除く)

・柱などの木材(大きさ2メートル×15センチメートル以内のもの)

【受け入れられないもの】

・濡れているもの(乾かしてから搬入してください)

・炭化しているもの(炭化している部分を取り除けば受け入れ可能です)

・家電リサイクル6品目

テレビ、エアコン、洗濯機、洗濯乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫

・パソコン

・分別のされていないもの

・大きすぎるもの

・処理困難物

ブロック、コンクリート、砂等の基礎材

タイル、ホーロー等の浴室材

瓦、ルーフィング等の屋根材

サイデイング、断熱材、しっくい等の壁材

オートバイ、自動車及び部品等

※受け入れ出来ないものは、販売店や専門の処理業者へご相談ください

【前処理をしなければ処理出来ないごみの例】

・スプリング入りマットレス

 →スプリングとマットレスを分離すること

・中身の入っているビン、缶等

 →中身と容器のごみ分別が異なる場合は、分別をおこなうこと

【ごみの搬入について】

・被災された世帯者又は市許可業者が搬入してください

・ごみの分別をお願いします

・搬入量が軽トラック2台分以上の場合について、り災証明書(消防署発行)と車両ナンバーの控えをお持ちのうえ環境課窓口で搬入計画書の提出が必要になります。(搬入計画書は、市ホームページからもダウンロード出来ます)

【減免制度】

・炭化していない金属類(アルミ、鉄、スクラップ)は、処理手数料の減免対象となりますので環境課にご相談ください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る