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くらし・手続き

4月から重度心身障害者マル福の対象者が拡大されます

重度心身障害者マル福の対象者が拡大されます。

令和6年4月から、下記のとおり対象者が拡大されます。

<新たに対象となる方>
(1)身体障害者手帳4級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方

(2)身体障害者手帳3級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方 

(3)身体障害者手帳4級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方                        

(4)精神障害者保健福祉手帳2級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方

〇マル福とは                                                                   健康保険証を使って医療機関等にかかられた際の、医療費の一部を助成する制度です。

※予防接種、おむつ、差額ベッド代など、保険外(自費)のものについては対象になりません。

 

 

重度心身障害者マル福には所得制限があります

重度心身障害者マル福では、本人・配偶者・扶養義務者それぞれの所得確認が必要になります。

所得基準額を超える年度は受給できません。

《本人・配偶者・扶養義務者それぞれの所得基準額》

扶養親族数

本人の所得

配偶者・扶養義務者の所得

0人

5,129,000円

6,287,000円

1人

5,509,000円

6,536,000円

2人目以降

5,889,000円

(扶養親族1人ごとに38万円加算)

6,749,000円

(扶養親族1人ごとに21万3千円加算)

※所得判定年度は、資格取得日によって異なります。
 令和6年6月30日までは「令和5年度所得(令和4年分)所得」
 令和6年7月 1日以降は「令和6年度所得(令和5年分)所得」となります。
 未申告の方は、申告する必要があります。

 

医療福祉費受給者証(マル福証)の交付申請

マル福の助成を受けるには、市役所本庁舎1階2番窓口にて申請が必要になりますので、                           下記書類をお持ちになり、申請をしてください。

 

必要書類について

・現在お使いの健康保険証                                                     ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの[本人・配偶者・扶養義務者]
・本人確認ができるもの
・身体障害者手帳                                                      ・療育手帳                                                                        ・療育手帳の判定結果書                                                          ・精神障害者保健福祉手帳                                                           ・委任状(家族以外の方が申請手続きをする場合)

                        

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら

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