○潮来市職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日

規則第12号

潮来市職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第11号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第11号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第11号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める外国旅行)

第4条 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行は、条例第18条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

(旅行命令の変更等を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条並びに第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の交通機関の事故、天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項等)

第7条 条例第4条第6項に規定する規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、命令年月日、所属名、旅行者職氏名、用務、用務先、出発地、到着地、旅行期間及び公用車使用の有無とし、その様式は旅行命令簿・旅行依頼簿(様式第1号)のとおりとする。

3 概算払及び精算払の支給を行った場合には、前項に定める事項のほか、旅行命令簿等に支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令等の変更をする場合には、前2項に定める事項のほか、旅行命令簿等に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の命令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更)

第8条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る資料の提出を求めることができる。

(請求書及び必要な資料の種類並びに記載事項又は記録事項等)

第9条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び請求書の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合 旅費明細兼(概算払・精算払)請求書(様式第2号)

(2) 条例第3条第2項第2号から第4号に係る旅費を請求する場合 旅費明細兼請求書(様式第3号)

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合 旅費明細兼請求書(様式第4号)

(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合 旅費明細兼請求書(様式第5号)

(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合 当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる旅費明細兼請求書

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、第1項で定める記載事項に準ずる内容が記載され、かつ、支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び所在地又は住所が記載されたものに限る。)をもって、同項第5号に掲げる旅費明細兼請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(給与の種類)

第10条 条例第7条第4項及び第26条第2項に規定する給与は、潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。第23条において「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空機による著しく長時間にわたる移動)

第14条 条例第11条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(その他の交通費)

第15条 条例第12条第1項第4号に規定する規則で定める費用は、1キロメートル当たり28円とする。

(宿泊費基準額等)

第16条 条例第13条第2項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 市長等及び議会議員の旅行に同行する者がこれらの者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することができない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第17条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)別表第3で定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、支給規程別表第3で定める額とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費等の算定方法等)

第18条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第2に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用及び国家公務員等の旅費に関する法律等の運用方針について(令和6年12月20日付け財計第4707号)規程第15条関係第2項に規定する費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第20条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(3) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(4) 前3号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(退職者等の旅費の細則)

第21条 条例第21条第1項に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職員として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職員として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職員として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職員として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職員として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職員として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて市長が定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第22条 条例第22条に規定する規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当との調整)

第23条 旅行者が給与条例第12条の4に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第25条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の潮来市職員の旅費に関する規則(以下この条において「新旅費規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に潮来市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例22号。以下この項において「改正条例」という。)第1改正の規定による改正後の潮来市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「新旅費条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例第1改正の規定による改正前の潮来市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「旧旅費条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が旧旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧旅費条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が旧旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新旅費条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新旅費規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新旅費規則第21条及び第22条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新旅費規則第5条第2項及び第6条第2項の規定は、新旅費条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧旅費条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(外国旅行における運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

・運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

・その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

・運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

・その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

・運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

・その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費(条例第12条第1項第4号に掲げる移動を行った場合又は内国旅行における条例第12条第1項第1号に掲げる移動を行った場合を除く。)

・その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

・その支払を証明するに足る資料

第16条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条第2項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

・その支払を証明するに足る資料

・その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

・その支払を証明するに足る資料

・転居を証明する資料

・同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

・その支払を証明するに足る資料

第16条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

・その支払を証明するに足る資料

・移転を証明する資料

・同居する家族であることを証明する資料

条例第18条第1項第2号アからまでに規定する許可を証明するに足る資料(同号アからまでに規定する場合に該当するときに限る。)

第16条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

・その支払を証明するに足る資料

11 条例第21条に規定する旅費

・請求する種目に相当するものに応じた1項から前項までに掲げる資料

・退職等の事由を証明する資料

・所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

・旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

12 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費

・請求する種目に相当するものに応じた1項から10項までに掲げる資料

・職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

・帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

・遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第6項に係る旅費

・損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

・旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

・同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項に係る旅費

・交通機関の事故、天災又は第6条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

・喪失額を証明するに足る資料

15 条例第25条に規定する旅費

・請求する種目に相当するものに応じた1項から10項までに掲げる資料

条例第25条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第18条関係)

外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

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潮来市職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年3月31日 規則第12号