○潮来市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第12号

(注) 平成17年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条~第20条)

第3章 雑則(第21条~第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例16・令元条例21・令4条例26・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げるもの

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 市の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し,引き続いて採用された職員が,その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員が,その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 内国旅行にあっては,職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい,外国旅行にあっては,職員の配偶者及び子で職員と生計を一にしているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(11) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(令7条例22・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員,その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が,外国の在勤地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(5) 職員が,外国の在勤地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において,当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が,当該職員の在勤地において死亡し,又は規則で定める外国旅行中に死亡した場合には,当該職員

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項,第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項,第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項,第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例22・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には,この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 旅行命令簿等が電磁的記録による場合は,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)により通知することができる。

(令7条例22・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例22・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして,次章に定める種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例22・旧第7条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,若しくは支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,若しくは支払う給与若しくは旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項,第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は,規則で定める。

(令7条例22・旧第12条繰上・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令7条例22・改称)

(旅費の種目及び内容)

第8条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費,家族移転費,渡航雑費及び死亡手当とし,これらの内容については,この章の定めるところによる。

(令7条例22・追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(内国旅行にあっては,県外への旅行であって,公務上の必要その他特別な事情がある場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例22・追加)

(船賃)

第10条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(内国旅行にあっては,県外への旅行であって公務上の必要その他特別の事情がある場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例22・追加)

(航空賃)

第11条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であって,公務上の必要その他特別の事情があるとき 航空機の利用のために現に支払った運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって,運賃の等級が3以上に区分された航空機により,著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(令7条例22・追加)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号,第3号及び第5号に掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 任命権者が定めるところにより自家用の交通用具を利用する移動に係る費用として,当該移動の路程1キロメートルにつき規則で定める費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号の費用は,全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(令7条例22・追加)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,支給規程第13条第1項の規定により定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において,職員に対応する国の職員は,職務の級が10級以下の者とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合の宿泊費の額は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例22・追加)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費(第18条において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例22・追加)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して,一般職の国家公務員の例により規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令7条例22・追加)

(転居費)

第16条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号ア若しくはイ又は同項第2号ア若しくはイに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,支給規程第15条に定める方法を基準として規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例22・追加)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,内国旅行にあっては5夜分を,外国旅行にあっては10夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例22・追加)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては,次に掲げる額

ア 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下このア及びイ並びに次号アからウまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

イ アに規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,アの規定に準じて算定した額

(2) 外国旅行にあっては,次に掲げる額

ア 赴任の際任命権者の許可を受け,家族を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

イ アに規定する場合に該当せず,かつ,赴任後任命権者の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,アの規定に準じて算定した額

ウ アに規定する場合に該当せず,かつ,本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には,前号アの規定に準じて算定した額

エ 外国に赴任後任命権者の許可を受け,家族(ア又はイに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には,アの規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号イ又は第2号イ若しくはウに規定する期間を延長することができる。

(令7条例22・追加)

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,予防接種に係る費用,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額の合計額とする。

(令7条例22・追加)

(死亡手当)

第20条 死亡手当は,職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし,その額は,別表に定める定額とする。

(令7条例22・追加)

第3章 雑則

(令7条例22・旧第4章繰上)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について,出張又は赴任の例に準じて規則で定める。

2 前項の場合において,退職等となった職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例22・追加)

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号,第3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は,出張又は赴任の例に準じて規則で定める。

(令7条例22・追加)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は,第9条第1項各号,第10条第1項各号,第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は,当該各種目について第6条並びに第13条,第14条,第16条,第17条,第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例22・追加)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例22・旧第38条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第25条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令7条例22・旧第39条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第26条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(令7条例22・追加)

(委任)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(令7条例22・旧第40条繰上)

附則

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 特別車両料金及び特別船室料金については,当分の間,第9条第1項第5号及び第10条第1項第4号の規定にかかわらず支給しない。

(令7条例22・旧第4項繰上・一部改正)

附則(昭和36年2月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和36年4月5日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和37年4月1日条例第9号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年9月27日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年4月1日条例第17号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年9月29日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和40年2月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年1月1日から適用する。

附則(昭和43年3月22日条例第16号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月20日条例第14号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年6月5日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年10月1日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

附則(昭和47年11月16日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

附則(昭和48年12月25日条例第28号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和49年11月30日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年11月1日から適用する。

附則(昭和51年12月28日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

附則(昭和54年5月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の潮来町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項及び第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第2項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち,施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第4項及び第5項の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和56年6月12日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

附則(昭和61年2月26日条例第3号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(潮来町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の潮来町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(平成元年3月30日条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の潮来町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月24日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,令和元年12月14日から適用する。

附則(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月21日条例第26号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月25日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(潮来市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1改正の規定による改正後の潮来市職員の旅費に関する条例(以下「新旅費条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新旅費条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し,施行日前に改正前の潮来市職員の旅費に関する条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が同条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に同条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が同条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新旅費条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新旅費条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

3 新旅費条例第3条第2項の規定は,施行日以後に退職,免職,失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

4 新旅費条例第3条第6項及び第7項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,改正前の職員の旅費に関する条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

5 新旅費条例第26条の規定は,新旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表(第20条関係)

(令7条例22・追加)

死亡手当

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

潮来市職員の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和32年10月1日 条例第12号
◇ 昭和36年2月1日 条例第6号
◇ 昭和36年4月5日 条例第22号
◇ 昭和37年4月1日 条例第9号
◇ 昭和38年9月27日 条例第22号
◇ 昭和39年4月1日 条例第17号
◇ 昭和39年9月29日 条例第27号
◇ 昭和40年2月13日 条例第5号
◇ 昭和43年3月22日 条例第16号
◇ 昭和44年3月20日 条例第14号
◇ 昭和44年6月5日 条例第27号
◇ 昭和45年10月1日 条例第26号
◇ 昭和47年11月16日 条例第15号
◇ 昭和48年12月25日 条例第28号
◇ 昭和49年11月30日 条例第24号
◇ 昭和51年12月28日 条例第36号
◇ 昭和54年5月25日 条例第11号
◇ 昭和56年6月12日 条例第12号
◇ 昭和61年2月26日 条例第3号
◇ 平成元年3月30日 条例第16号
◇ 平成4年3月26日 条例第10号
◇ 平成8年3月28日 条例第7号
◇ 平成13年3月16日 条例第5号
◇ 平成15年3月25日 条例第5号
◇ 平成17年6月24日 条例第17号
◇ 平成28年3月28日 条例第16号
◇ 令和元年12月25日 条例第16号
◇ 令和元年12月25日 条例第21号
◇ 令和4年12月21日 条例第26号
◇ 令和7年12月25日 条例第22号