○潮来市特定空家等及び管理不全空家等判定委員会設置要綱
令和8年3月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 空家等が特定空家等又は管理不全空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等及び管理不全空家等に対する措置について検討するため、潮来市特定空家等及び管理不全空家等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、潮来市空家等の適正管理に関する条例(平成29年条例第6号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等が特定空家等又は管理不全空家等に該当するか否かの判定に関する事項
(2) 特定空家等及び管理不全空家等への措置の方針に関する事項
(3) その他空家等対策の推進に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には市長公室長兼総務部長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(特定空家等及び管理不全空家等の判定等)
第6条 委員会は、空家等が特定空家等又は管理不全空家等に該当するか否かの判定は、潮来市特定空家等及び管理不全空家等判定基準により判定するものとする。
2 委員会は、特定空家等及び管理不全空家等への措置について、潮来市空家等対策協議会に意見を求めることができる。
(書面による議事)
第7条 委員長は、やむを得ない理由により会議を開く時間的余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 市長公室長兼総務部長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 企業立地戦略室長 |
税務課長 | |
市民課長 | |
環境課長 | |
都市建設課長 | |
学校教育課長 |