○潮来市地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和7年3月31日
告示第57号
(設置)
第1条 本市における重要プロジェクト実施に関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめ上げ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を設置し、当該プロジェクトを着実に成果に繋げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号。以下「国要綱」という。)に基づき、潮来市地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(活動)
第2条 地域プロジェクトマネージャーは、本市の重要プロジェクト(市の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、潮来市総合計画等に位置づけられたものであって、市長が指定するものをいう。以下同じ。)に関する活動を行う。
(任用)
第3条 地域プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考の上、市長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(総務省資料「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、本市に転出した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。)に生活の拠点を置くものであって、現に住所を有し、任用の日以降、市内に住民票を移す者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。
ア 本市において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(ア) 潮来市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年告示第72号の2)に規定する潮来市地域おこし協力隊の隊員
(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付総行応第70号)に規定する地域おこし企業人
(ウ) 地域活性化起業人制度(起業型人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付総行応第78号)に規定する地域活性化起業人
イ 本市以外の市町村において過去に国要綱に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(2) 市の実情を理解していると市長が認める者
(3) 重要プロジェクトに対する専門的な知識や経験を有すると市長が認める者
(4) 心身が健康で、かつ、地域プロジェクトマネージャーとして意欲を持っていると認める者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 前項の規定により任用された地域プロジェクトマネージャーは、速やかに本市に住所を定めるものとする。
(任用期間)
第4条 地域プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 地域プロジェクトマネージャーは、任期の通算が3年を越えない範囲で再任を行うことができる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(解任)
第5条 市長は、地域プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であっても解任することができる。
(1) 法令若しくは地域プロジェクトマネージャーの意義に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。
(4) 協議なく市外に住所を移したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域プロジェクトマネージャーとして適当でないと認めたとき。
(身分)
第6条 地域プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件)
第7条 勤務時間、休暇等については、潮来市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の定めるところによる。
2 給与、費用弁償については、潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。
3 市長は活動内容において調整が必要と認める場合は、活動時間及び活動日数を調整することができる。
(服務)
第8条 地域プロジェクトマネージャーは、この告示その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 地域プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(身分証明書)
第9条 地域プロジェクトマネージャーは、職務に従事する場合には、身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(庶務)
第10条 地域プロジェクトマネージャーに関する庶務は、地域プロジェクトマネージャー担当課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 地域プロジェクトマネージャーの募集に関する手続その他この告示の施行に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。