○潮来市地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月31日

告示第72―2号

(設置)

第1条 この告示は,人口減少,高齢化等の進行が著しい本市において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住・定着を図るとともに,地域力維持・強化を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,潮来市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は,地域力の維持・強化に資するため,次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 本市への定住・定着の促進に関する活動

(2) 本市の産業振興に関する活動

(3) 本市の農林水産業への従事に関する活動

(4) 住民の生活支援に関する活動

(5) 地域行事に関する活動

(6) 地域振興に関する活動

(7) その他地域力の維持・強化に資するために必要な活動

(令5告示39・一部改正)

(隊員の委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は,次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから,選考の上,市長が委嘱する。

(1) 三大都市圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過疎地域,山村振興法(昭和40年法律第64号)に規定する振興山村,離島振興法(昭和28年法律第72号)に規定する離島振興対策実施地域又は半島振興法(昭和60年法律第63号)に規定する半島振興対策実施地域(以下「条件不利地域」という。)を有しない市町村)に現に住所を有する者。ただし、他の地方自治体において地域おこし協力隊員であった者(同一地域における活動2年以上かつ解嘱1年以内)で、三大都市圏外の全ての市町村及び三大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含めるものとする。

(2) 心身が健康で,かつ,地域協力活動に意欲があり,当該活動終了後も引き続き本市に定住する意思のある者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

2 前項の規定により任命された隊員は,速やかに本市に住所を定めるものとする。

(令2告示54・令5告示39・一部改正)

(隊員の委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができる。

2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。

(令2告示54・令5告示39・一部改正)

(委嘱の取消し)

第5条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 本人から委嘱の取消しの申出があったとき。

(4) 協議なく住所を移したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、隊員として不適当と認める行為があったとき。

(令2告示54・令5告示39・一部改正)

(隊員の種類)

第6条 隊員は,次に掲げる形態のいずれかを市と協議の上選択し、地域協力活動を行うものとする。

(1) 会計年度任用職員型地域おこし協力隊隊員(以下「任用型隊員」という。)

(2) 委託型地域おこし協力隊隊員(以下「委託型隊員」という。)

(令5告示39・一部改正)

(任用型隊員の身分)

第7条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令5告示39・一部改正)

(任用型隊員の任用期間)

第8条 任用型隊員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で委嘱の最長期間を満了する場合は、任用期間はその期間満了日までとする。

3 その他任用期間の定めについては、潮来市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第9号)の例による。

(令5告示39・一部改正)

(任用型隊員の勤務条件)

第9条 任用型隊員の勤務時間、休暇等については潮来市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)の定めるところによる。

2 任用型隊員の給与、費用弁償については、潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。

3 市長は、活動内容において調整が必要と認める場合は、活動時間及び活動日数を調整することができる。

(令5告示39・一部改正)

(任用型隊員の解任)

第10条 市長は,隊員が第5条各号のいずれかに該当するときは,任用期間の途中であっても、委嘱を取り消し、解任することができる。

2 市長は、任用型隊員が法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、委嘱を取り消し、解任することができる。

(令5告示39・一部改正)

(任用型職員の活動経費)

第11条 市長は、任用型隊員による地域協力活動が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費及び車両、物品等を負担するものとする。

2 任用型隊員の住居に係る費用のうち家賃等については、予算の範囲内で市長が負担するものとする。

(令5告示39・追加)

(任用型隊員の服務)

第12条 任用型隊員は,この告示その他関係法令を遵守し,常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(令5告示39・旧第11条繰下・一部改正)

(任用型隊員の身分証明書)

第13条 任用型隊員は、職務に従事する場合には、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(令5告示39・追加)

(委託型隊員の身分及び勤務条件)

第14条 市と委託型隊員の間には雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。

2 委託型隊員は、委嘱に基づき、地域協力活動に係る業務委託契約等を締結し、活動を行うものとする。

3 委託型隊員の報償は、月額233,300円とする。

(令5告示39・追加)

(委託型隊員の委嘱の取消し)

第15条 市長は、第5条に規定するもののほか、委託型隊員が業務委託契約の解除を申し出た場合などにおいて、当該委託型隊員の委嘱を取り消すことができる。

(令5告示39・追加)

(報告等)

第16条 隊員は、活動内容について、その概要を協力隊員活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

2 隊員は、協力隊員報告書(様式第3号)を、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、前項の協力隊活動日誌を添付の上、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、臨時に活動報告書等の提出を求めることができる。

(令5告示39・追加)

(支援)

第17条 市長は、隊員の活動を支援するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員が地域に定着するための支援

(2) 隊員が円滑に活動を行うための調整

(令5告示39・追加)

(秘密の保持)

第18条 隊員は、協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。協力隊活動終了後も、同様とする。

(令5告示39・追加)

(庶務)

第19条 隊員に関する庶務は,地域協力活動主管課において処理する。

(令5告示39・旧第12条繰下)

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令5告示39・旧第13条繰下)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示39・一部改正)

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(令5告示39・令5告示56・一部改正)

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(令5告示39・令5告示56・一部改正)

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潮来市地域おこし協力隊設置要綱

平成29年3月31日 告示第72号の2

(令和5年4月1日施行)