○潮来市家事援助訪問サービス事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業のうち、サービス事業対象者等に対し自立した日常生活を営むための支援を行い、もって要介護状態等となることの予防を目的とする家事援助訪問サービス事業(以下「家事援助訪問サービス事業」という。)に関し、潮来市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第74号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(2) 事業対象者 総合事業実施要綱第2条第9号に規定する事業対象者をいう。
(3) 居宅要支援被保険者 総合事業実施要綱第2条第8号に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 介護予防ケアマネジメント計画 総合事業実施要綱第4条第1号に規定する介護予防ケアマネジメントにより、介護予防・日常生活支援総合事業を適切に利用することができるよう作成する計画をいう。
(5) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(実施主体)
第3条 家事援助訪問サービス事業の実施主体は、潮来市とする。ただし、家事援助訪問サービス事業の全部又は一部を当該事業の実施体制が整っている法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 家事援助訪問サービス事業により提供する家事援助訪問サービス(以下単に「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 調理、洗濯、掃除、買い物等の家事援助
(2) その他市長が必要と認めるもの
(利用対象者)
第5条 家事援助訪問サービス事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 在宅の事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメント計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの(以下「サービス事業対象者」という。)
(2) 居宅要支援被保険者
(利用時間等)
第6条 サービスの利用時間は、1回につき1時間程度とする。
2 サービスは、利用者の状態区分に応じ、原則として次に掲げる利用回数を超えないものとする。
(1) サービス事業対象者及び居宅要支援被保険者(要支援1に限る。) 週1回まで(介護予防ケアマネジメントにおいて必要と認められる場合は週2回まで)
(2) 前号に掲げる者以外のもの 週2回まで
(利用の確認等)
第7条 利用者は、サービスを利用したときは、家事援助訪問サービス事業利用確認票(様式第1号)に記入されている事項を確認しなければならない。
(事業の利用料)
第8条 利用者は、サービスを利用したときは、当該サービスの実施に要する実費相当額の一部として別表に定める区分に応じた利用料を支払うものとする。
3 前項の規定により受託事業者が徴収した場合の利用料は、家事援助訪問サービス事業の実施に係る業務についての委託契約の定めに基づき、受託事業者の収入として取り扱うものとする。
(請求の手続等)
第9条 受託事業者は、サービスを実施したときは翌月10日までに請求書に当該実施月の家事援助訪問サービス事業実績報告書(様式第2号)を添えて、市長へ委託料を請求しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者の区分 | 1回当たりの利用料 |
総合事業実施要綱別表第4に定める負担割合(以下「負担割合」という。)が100分の90に該当する者 | 230円 |
負担割合が100分の80に該当する者 | 460円 |
負担割合が100分の70に該当する者 | 690円 |