○潮来市特定医療機関誘致助成金等交付要綱
令和6年3月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、市内に診療所を新たに開設する開業医に対し、その費用の一部又は全部を助成又は貸与することにより、地域における医療体制の構築を推進するとともに、市民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(医業を行う場所に限る。)をいう。
(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第1項に規定する法人をいう。
(4) 開業医 診療所を開設する医師又は医療法人をいう。
(5) 土地、建物等 診療所の設置の用に供するための土地、建物をいう。
(6) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(診療のために必要な機械、備品、器具その他医療機器をいう。)をいう。
(7) 土地建物取得費助成金 開業医が取得した土地、建物等に対して行う助成をいう。
(8) 診療所設置費助成金 開業医が所有する固定資産に賦課された固定資産税に対して行う助成をいう。
(9) 高度医療機器取得費助成金 開業医が別表第1に掲げる高度医療機器の取得に対して行う助成をいう。
(10) 開業資金等貸与金 新たに診療所を開設した開業医に対し、開業及び経営に対する資金を貸与することをいう。
(助成及び貸与の対象者)
第3条 この告示による助成及び貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する開業医とする。
(1) 地域医療への関心が高く、積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与する者であること。
(2) 市内において診療所を10年以上開業する見込みがあること。
(3) 小児科、産婦人科又は循環器科の診療を行う者であること。
2 前項第1号に規定する地域医療の向上とは、次に掲げるものとする。
(1) 医師及び看護師の安定確保に協力し、地域医療体制の充実に努めること。
(2) 市民の健康診査、予防接種等に協力すること。
(3) その他市長が地域医療の向上のために特に必要と認めること。
(土地建物取得費助成金の額)
第4条 土地建物取得費助成金の額は、当該土地、建物等取得に要した額とする。ただし、国又は他の地方公共団体から助成等を受けた額を除き、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
(診療所設置費助成金の額)
第5条 診療所設置費助成金の額は、所有する固定資産に賦課された固定資産税の税額に相当する額とする。
2 前項の助成金の助成期間は、診療所を開設した日以後、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度から3か年度とする。
(高度医療機器取得費助成金の額)
第6条 高度医療機器取得費助成金の額は、当該高度医療機器取得に要した額に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、国又は他の地方公共団体から助成等を受けた額を除き、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
(開業資金等貸与金の額及び貸与期間等)
第7条 開業資金等貸与金の額は、開業及び経営に要する額とする。ただし、国又は他の地方公共団体から助成等を受けた額を除き、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
2 開業資金等の貸与は、一括貸与とし、貸与期間は、医業を開始した日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。ただし、天災等、自己の責に帰することができない理由により診療を休業しなければならない期間(以下「休業期間」という。)があったと市長が認めるときは、休業期間を貸与期間に加えることができる。
3 開業資金等貸与金の交付を受けようとする者は、連帯保証人1人を立て、次条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 土地建物取得費助成金及び診療所設置費助成金
ア 医師免許証の写し
イ 誓約書(様式第3号)
ウ 履歴書
エ 事業計画書
オ 法人の登記事項証明書及び定款(ただし、医療法人が申請する場合に限る。)
カ 土地建物取得に係る見積書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 高度医療機器取得費助成金
イ 高度医療機器取得に係る見積書
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 開業資金等貸与金
イ 経費明細書
ウ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に規定する書類のうち、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 市長は、この告示の目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の助成金等の交付の決定に必要な条件を付することができる。
(貸与契約の締結)
第11条 申請者は、開業資金等貸与金に係る交付決定を受けた際は、遅滞なく貸与契約を締結するものとする。
3 市長は、前項の変更の決定に必要な条件を付することができる。
(1) 土地建物取得費助成金
ア 診療所の開設許可書の写し
イ 事業実績書
ウ 土地建物を取得したことを証する契約書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 診療所設置費助成金
イ 固定資産税納税証明書又は固定資産税を納付したことが確認できる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 高度医療機器取得費助成金
イ 高度医療機器を取得したことを証する契約書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(申請の取り下げ)
第16条 助成開業医は、助成金等の交付の申請を取り下げるときは、特定医療機関誘致助成金(開業資金等貸与金)交付申請取下げ届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(審査委員会の設置)
第19条 市長は、助成金等の交付の決定について必要な意見を徴するため、潮来市開業医誘致助成審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には市民福祉部長をもって充てる。
4 委員には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、審査委員を代表するとともに、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
8 委員会の庶務は、市民福祉部かすみ保健福祉センターにおいて処理する。
(助成金等の交付決定の取消し等)
第20条 市長は、助成開業医が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金等の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(2) 正当な理由なく、1年以上診療所を休止し、又は10年未満で廃止したとき。
(3) 医師免許の取消し等により診療所の業務を開始又は継続することができなくなったとき。
(6) 助成金又は貸与金を他の用途に使用したとき。
(7) この告示の規定に違反したとき。
(返還)
第22条 助成開業医は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して60日までに、助成金等の交付を受けた額(以下「返還金」という。)を市に返還しなければならない。
(1) 第20条の規定により、助成金等の交付決定が取り消された場合
(2) 正当な理由なく診療所の業務を開始しない場合
(納入通知書)
第23条 前条に規定する返還金の納入は、潮来市財務規則(平成13年規則第10号)に規定する納入通知書によるものとする。
(返還債務の免除)
第24条 市長は、助成開業医が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、返還金の返還債務を免除することができる。
(1) 助成開業医が、医業を開始した日の翌日から起算して10年を経過する日(休業期間がある場合は、当該休業期間を加えた日)まで診療業務を行った場合
(2) 業務上の事由による死亡又は心身の故障により、助成開業医が引き続き診療を継続することができないと市長が認める場合
(延滞金)
第26条 助成開業医等は、正当な理由なく返還金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、潮来市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年条例第24号)の例により算出した延滞金を支払わなければならない。
(委任)
第27条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
助成対象高度医療機器 |
(1) CTスキャン(X線断層撮影装置) (2) MRI(磁気共鳴画像診断装置) (3) 血管造影装置 |
別表第2(第19条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 市民福祉部長 |
委員 | 市長公室長、総務部長、企画政策課長、財政課長、かすみ保健福祉センター長、企業立地戦略室長 |