○潮来市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年3月1日

条例第24号

(注) 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 分担金,使用料,加入金,手数料,過料その他収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は,法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(督促状の発付期限)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は,市長又は市長の委任を受けた職員が督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。

(督促手数料)

第3条 督促手数料は,1通につき100円とする。

(延滞金)

第4条 税外諸収入金を納期限までに納付しない者に対する延滞金については,地方税法(昭和25年法律第226号)及び潮来市税条例(昭和32年条例第21号)の例による。

(令元条例10・一部改正)

(延滞金の減免)

第5条 市長は,必要があると認めたときは,延滞金の減免をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年9月29日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年8月10日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和58年3月14日条例第3号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 改正後の潮来町税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定は,平成6年4月1日以後に発する督促状から適用し,施行期日前に係る督促状については,なお従前の例による。

(平成13年4月1日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和30年3月1日 条例第24号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第24号
昭和39年9月29日 条例第22号
昭和46年8月10日 条例第22号
昭和58年3月14日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第5号
平成13年4月1日 条例第10号
令和元年6月24日 条例第10号