○潮来市中学生自転車用ヘルメット支給要綱
令和5年12月26日
教委告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に新たに入学又は進級する生徒(以下「対象者」という。)に対し、妊娠期から切れ目のない子育て支援の充実及び当該生徒の交通安全に資するため、自転車用ヘルメットを支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給品)
第2条 この事業による支給品は、対象者1人につき、自転車用ヘルメット1個とする。ただし、この告示により自転車用ヘルメットの支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、潮来市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱(令和6年告示第 号)による補助金の交付は受けられないものとする。
(支給の方法)
第3条 教育委員会は、対象者が小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を卒業又は修了する年の卒業式又は修了式の日に、自転車用ヘルメットを支給するものとする。
(支給の制限)
第4条 教育委員会は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自転車用ヘルメットの支給を保留し、又は支給しないものとする。
(1) 対象者が中学校等に入学又は進級するか明らかでないとき。
(2) 対象者の居住の実態又は所在が明らかでないとき。
(3) その他、教育委員会が自転車用ヘルメットの支給を適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により自転車用ヘルメットの支給を保留した場合において、自転車用ヘルメットを支給することが適当であると認めたときは、対象者に対し、自転車用ヘルメットを支給するものとする。
(返還)
第5条 教育委員会は、受給者が偽りその他不正な手段により自転車用ヘルメットの支給を受けたときは、当該自転車用ヘルメットを返還させることができる。
(受給者の責務)
第6条 受給者は、自転車用ヘルメットの支給を受けたときから中学校等を卒業又は修了するまでの間、自転車用ヘルメットを適切かつ有効に使用するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。