○潮来市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月22日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、自転車用ヘルメットの着用を促進し、運転者の安全の向上を図るため、自転車を利用する18歳以下の者の自転車用ヘルメット購入費用に対し、予算の範囲内において潮来市自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「ヘルメット」とは、新品の自転車用ヘルメットであって、SGマーク(一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合していることを同協会が認証したことを示したマークをいう。)が貼付されたもの又はこれに相当する安全基準を満たしていると市長が認めるものをいう。

2 この告示において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、0歳から18歳までの者(ただし、18歳の者については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、潮来市中学生自転車用ヘルメット支給要綱(令和5年教育委員会告示第 号)による自転車用ヘルメットの支給を既に受けている者は、補助対象者としない。

(補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(1) 補助対象者の保護者であること。

(2) 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(3) 固定資産税、市県民税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、ヘルメットの購入額(100円未満の端数を切り捨てた額)とし、2,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書等の写し(金額、購入日、及び品名等の記載があるものに限る。)

(2) ヘルメットが安全基準を満たしていることが分かるものの写し

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定したときは、潮来市自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(兼確定通知書)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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潮来市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月22日 告示第188号

(令和6年1月1日施行)