○潮来市公文書開示・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)第1条により設置された潮来市公文書開示・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の所掌事項、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、公文書開示主管課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(潮来市公文書開示審査会規則の廃止)
2 潮来市公文書開示審査会規則(平成10年規則第8号)は、廃止する。
(潮来市個人情報保護審査会規則の廃止)
3 潮来市個人情報保護審査会規則(平成10年規則第19号)は、廃止する。