○潮来市公文書開示・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)第1条により設置された潮来市公文書開示・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の所掌事項、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、公文書開示主管課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(潮来市公文書開示審査会規則の廃止)

2 潮来市公文書開示審査会規則(平成10年規則第8号)は、廃止する。

(潮来市個人情報保護審査会規則の廃止)

3 潮来市個人情報保護審査会規則(平成10年規則第19号)は、廃止する。

潮来市公文書開示・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第14号