○潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日

条例第19号

(設置)

第1条 潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号。以下「公文書開示条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び潮来市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第9号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属せられた事項を調査審議するため、潮来市公文書開示・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、公文書開示条例第2条第1項に規定する実施機関及び個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関並びに議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(令5条例10・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書開示条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令5条例10・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、5人の委員をもって組織し、議会の同意を得て市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。

3 審査会は、諮問に係る事案の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、実施機関の職員その他当該事案の関係者に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料等の閲覧等)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下「資料閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その資料閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、資料閲覧等をさせようとするときは、当該資料閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、資料閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による資料閲覧等を受ける審査請求人及び参加人の閲覧及び写しの交付に係る手数料は、公文書開示条例第12条の規定を準用する。

5 審査会は、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

6 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人及び参加人は、規則で定めるところにより、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、令和5年1月1日から施行する。

(潮来市公文書の開示に関する条例の一部改正)

2 潮来市公文書の開示に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に潮来市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の潮来市個人情報の保護に関する条例(平成10年条例第15号)第24条第1項の規定により市に置かれた潮来市個人情報保護審査会及び前項の規定による改正前の公文書開示条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により市に置かれた潮来市公文書開示審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例

令和4年12月21日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)