○潮来市政策アドバイザー設置規則
令和4年9月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市政運営の積極的な推進を図るため、潮来市政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、特定の分野における専門的事項について調査及び研究し、必要な助言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、市の政策に関し知見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(身分)
第4条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の定めるところによる。
(秘密の保持等)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(勤務日等)
第8条 アドバイザーの勤務日及び勤務時間は、市長が別に定める。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合
(2) アドバイザーとしての適性を欠く行為があった場合
(3) その他特別の事情があると認めた場合
(庶務)
第10条 アドバイザーに関する庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(令5規則5・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。