○潮来市社会福祉法人設立許可等審査委員会設置要綱

令和4年2月9日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市社会福祉法施行細則(平成25年規則第17号)に基づき、本市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立許可等を審査するため、潮来市社会福祉法人設立許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、所掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法人の設立許可に関すること。

(2) 法人の解散の許可又は認定に関すること。

(3) 法人の合併に関すること。

(4) 法人の監督(検査及び業務改善命令に関することを除く。)に関すること。

(5) その他法人に関し、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 副委員長は、社会福祉担当課長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市民福祉部長

(2) 社会福祉担当課長

(3) 子育て支援担当課長

(4) 高齢者福祉担当課長

(5) 税務担当課長

(任期)

第4条 委員の任期は、委員がその職に在職する期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、社会福祉担当課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

潮来市社会福祉法人設立許可等審査委員会設置要綱

令和4年2月9日 告示第21号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年2月9日 告示第21号