○潮来市社会福祉法人設立許可等審査委員会設置要綱
令和4年2月9日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、潮来市社会福祉法施行細則(平成25年規則第17号)に基づき、本市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立許可等を審査するため、潮来市社会福祉法人設立許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、所掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法人の設立許可に関すること。
(2) 法人の解散の許可又は認定に関すること。
(3) 法人の合併に関すること。
(4) 法人の監督(検査及び業務改善命令に関することを除く。)に関すること。
(5) その他法人に関し、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は、社会福祉担当課長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市民福祉部長
(2) 社会福祉担当課長
(3) 子育て支援担当課長
(4) 高齢者福祉担当課長
(5) 税務担当課長
(任期)
第4条 委員の任期は、委員がその職に在職する期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に関係書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、社会福祉担当課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。