○潮来市社会福祉法施行細則
平成25年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し,社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)