○潮来市高齢者タクシー利用料金助成事業実施要項
令和3年8月19日
告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が外出する際に利用するタクシー運賃の一部を助成することにより、高齢者の外出支援及び社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許をいう。
(2) 運転免許証 法第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期間内のものをいう。
(対象者)
第3条 この告示により助成を受けることができる者は、申請時において市内に住所を有し、かつ、運転免許証を保有していない満75歳以上の者とする。
2 次の各号のいずれかに掲げる者は、当該助成を受けることができない。
(1) 次に掲げる施設等に入所している者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
イ 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
ウ 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
エ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(2) 前号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所において、継続的に生活している者
(3) 潮来市福祉タクシー事業実施要綱(平成7年4月1日告示)に基づく、福祉タクシー利用券の交付を受けている者
(助成の内容)
第4条 助成の対象は、市に登録されたタクシーに乗車して移動する場合に要する当該タクシーの運賃とする。ただし、乗降場所のいずれかが市内でなければならない。
2 助成する額は、1回の乗車につき、1人900円を限度とする。ただし、運賃が900円に満たない場合は、その金額とする。
3 助成の対象とする乗車回数は、年間1人につき48回を限度とする。ただし、当該年度の10月1日以降の新規申請については24回を限度とする。
(令4告示56―2・令5告示144・一部改正)
(助成券の申請)
第5条 タクシー料金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮来市高齢者タクシー利用料金助成券交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、助成券を交付しないことを決定した場合には、潮来市高齢者タクシー利用料金助成券交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成券の有効期限)
第8条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(タクシー事業者の登録)
第9条 助成券を利用できるタクシー事業者の登録は、事業者の申請により行うものとする。
2 登録できる事業者は、市内に事業所を有する事業者に限る。
3 登録を受けようとする事業者は、潮来市高齢者タクシー利用料金助成事業に係るタクシー事業者登録申請書(様式第5号)に、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写しを添え、市長に提出するものとする。
5 市長は、登録をしないことを決定した場合には、潮来市高齢者タクシー利用料金助成事業に係るタクシー事業者登録却下通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。
(登録の有効期間)
第10条 登録の有効期間は、令和7年3月31日までとする。
(令4告示56―2・令5告示40・令6告示44・一部改正)
(変更等の届出)
第11条 事業者は、タクシー事業の変更、廃止又は休止等があるときは、速やかに潮来市高齢者タクシー利用料金助成事業に係るタクシー事業者変更届出(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(助成券の利用方法等)
第12条 利用者は、第9条により登録を受けた事業者に限り、1回の乗車につき、1枚を限度として、助成券を利用することができる。ただし、助成券を利用する際は、あらかじめ利用者記入欄に住所、氏名及び利用目的を記載しなければならない。
2 利用者は、乗車の際に、本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証等)を運転手に提示しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、この告示に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸、売買等の行為をしてはならない。
2 事業者は、利用者2名以上の乗車の場合、乗車1回につき、助成券限度額の合算と運賃を比較して少ない方の額を請求するものとする。
3 事業者は、当該助成券に運賃、事業者名、乗車日等を記載しておかなければならない。
4 市長は、第1項の規定により請求があったときは、内容を審査し、速やかに助成金を事業者に支払うものとする。
(助成券の返還等)
第15条 市長は、利用者が、虚偽の申請その他の不正の行為により助成券の交付を受けた場合は、当該利用者に対し、既に交付した助成券を返還させ、又は市が事業者に支払った金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(令4告示56―2・旧附則・一部改正)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示56―2・旧附則・一部改正、令5告示40・令6告示44・一部改正)
附則(令和4年3月31日告示第56―2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月15日告示第144号)
この告示は、令和5年9月19日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
(令4告示56―2・令5告示144・一部改正)