○潮来市福祉タクシー事業実施要綱
平成7年4月1日
(注) 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は,重度心身障害者等が,通院,会合等のためにタクシーを利用する場合にその運賃の全部又は一部を助成することにより,重度心身障害者等の社会参加を促進し,もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(令5告示143・一部改正)
(1) 指定業者
この要綱に基づく福祉タクシー事業に協力するタクシー業者で,市長が指定した業者をいう。
(2) 福祉タクシー
指定業者に所属するタクシーで,対象者がタクシー利用券を使用して乗車するタクシーをいう。
(3) 重度心身障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもので,1級又は2級に該当するもの若しくは療育手帳の交付を受けた者であって,障害程度が((A))又はAと判定されたもの
(対象者)
第3条 福祉タクシーを利用して,助成を受けることができるもの(以下『対象者』という。)は,重度心身障害者で,かつ,潮来市に住所を有する者とする。
(助成金の額)
第4条 市長は,対象者が福祉タクシーに乗車して移動する場合,利用1回につき900円を限度として助成する。ただし,運賃が900円に満たない場合は,その金額とする。
(平26告示50―1・令元告示155―2・令5告示143・一部改正)
(利用券の申請等)
第5条 福祉タクシーを利用し助成を受けようとする者は,潮来市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市長は,前項の申請があった場合は,これを審査し,適当であると認めたときは,福祉タクシー利用券(様式第2号。以下『利用券』という。)を当該申請者に交付する。
(2) 利用券は,申請のあった日から対象者1人につき54枚を交付する。ただし,当該年度の10月1日以降の新規申請については27枚を限度として交付する。
(3) 利用券の有効期限は,交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
(4) 利用券は,汚損,破損等による引換えの場合のほかは再交付しないものとする。
(平21告示45・一部改正)
(利用の方法)
第6条 福祉タクシーに乗車して移動するときは,利用1回につき利用券1枚を乗車の際に福祉タクシーの運転者に提出し,降車の際に助成金を超える運賃を当該運転者に支払うものとする。
(平26告示50―1・令元告示155―2・令5告示143・一部改正)
(利用の報告)
第7条 指定業者は,福祉タクシーの利用状況を福祉タクシー利用状況報告書(様式第3号)に月の初日から末日までの利用券を添付して請求書を翌月の10日までに市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第8条 市長は,前条の規定により福祉タクシーの利用状況の報告を受けたときは,その内容を審査し,報告のあった日の属する月の末日までに,福祉タクシー利用状況報告書と福祉タクシー利用券に基づくタクシー会社請求書により会社に支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第10条 対象者は,利用券を不正に使用してはならない。
(利用券等の返還)
第11条 市長は,偽りその他不正の手段により利用券,助成金を得た者があるときは,返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
(助成の限度)
第13条 福祉タクシーに対する助成は,当該年度の予算の範囲内とする。
附則 平成7年4月1日より施行する。
平成8年9月1日一部改正(助成金支払を利用者口座からタクシー会社口座へ)
平成11年3月26日一部改正
平成13年4月1日一部改正
平成19年12月10日一部改正
附則(平成21年3月31日告示第45号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第50―1号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第155―2号)
この告示は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日告示第143号)
この告示は、令和5年9月19日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(平26告示50―1・全改,令元告示155―2・令5告示56・令5告示143・一部改正)
(令5告示56・一部改正)