○潮来市地区連絡員謝礼金支給要綱

令和2年12月1日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市行政区設置規則(令和2年規則第31号)第3条第5項に規定する地区連絡員へ支給する活動謝礼金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 謝礼金の支給対象者は,別表第1に定める地区の住民に対し,市広報誌,各種文書等の配布等を行う地区連絡員とする。

(謝礼金の額及び支給)

第3条 謝礼金の額は,1年につき別表第2に定める額とし,3月31日までに支給するものとする。

(補足)

第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

地区の名称

立金住宅,立金二丁目,県営牛堀アパート,県営日の出第2住宅,県営浪逆アパート,県営浪逆第2アパート,日の出1丁目住宅1,日の出1丁目住宅2,日の出1丁目住宅3,日の出2丁目住宅1―1,日の出2丁目住宅1―2,日の出2丁目住宅2,日の出2丁目住宅3,日の出2丁目住宅4,日の出8丁目住宅1,日の出8丁目住宅2―1,日の出8丁目住宅2―2,日の出8丁目住宅2―3,大塚野住宅,横須賀住宅,北斎アパート

別表第2(第3条関係)

謝礼金の額

(1) 基本額(次の当該地区内の戸数に応じた額)

19戸以下 4,000円

20戸以上~49戸以下 6,000円

50戸以上 11,000円

(2) 戸数割

450円に当該地区内の戸数を乗じて得た額

※ 謝礼金の額は,(1)に(2)を加算した額

潮来市地区連絡員謝礼金支給要綱

令和2年12月1日 告示第216号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月1日 告示第216号