○潮来市地区連絡員謝礼金支給要綱
令和2年12月1日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市行政区設置規則(令和2年規則第31号)第3条第5項に規定する地区連絡員へ支給する活動謝礼金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 謝礼金の支給対象者は,別表第1に定める地区の住民に対し,市広報誌,各種文書等の配布等を行う地区連絡員とする。
(謝礼金の額及び支給)
第3条 謝礼金の額は,1年につき別表第2に定める額とし,3月31日までに支給するものとする。
(補足)
第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
地区の名称 |
立金住宅,立金二丁目,県営牛堀アパート,県営日の出第2住宅,県営浪逆アパート,県営浪逆第2アパート,日の出1丁目住宅1,日の出1丁目住宅2,日の出1丁目住宅3,日の出2丁目住宅1―1,日の出2丁目住宅1―2,日の出2丁目住宅2,日の出2丁目住宅3,日の出2丁目住宅4,日の出8丁目住宅1,日の出8丁目住宅2―1,日の出8丁目住宅2―2,日の出8丁目住宅2―3,大塚野住宅,横須賀住宅,北斎アパート |
別表第2(第3条関係)
謝礼金の額 |
(1) 基本額(次の当該地区内の戸数に応じた額) 19戸以下 4,000円 20戸以上~49戸以下 6,000円 50戸以上 11,000円 |
(2) 戸数割 450円に当該地区内の戸数を乗じて得た額 |
※ 謝礼金の額は,(1)に(2)を加算した額