○潮来市行政区設置規則

令和2年12月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は,市民との協働により,市行政の円滑な運営及び行政事務の効率化を図るため,行政区に関し必要な事項を定め,もって地域住民の福祉の増進及び住民自治の進展に寄与することを目的とする。

(行政区の設置)

第2条 前条の目的を達成するため,潮来市行政区(以下「行政区」という。)を設置する。

2 行政区の名称は,別表のとおりとする。

(行政区の組織)

第3条 行政区に区長及び区長代理を置く。

2 区長及び区長代理は,当該行政区内の住民が推薦した者を市長が委嘱する。

3 区長及び区長代理の任期は,2年とし,任期の始期は4月1日,終期は3月31日とする。ただし,再任を妨げない。

4 欠員を生じた場合の補欠の区長及び区長代理の任期は,前任者の残任期間とする。

5 行政区には,地区連絡員を置くことができる。

(職務)

第4条 区長は,行政区を代表し,市と行政区民相互の連絡調整を図り,行政区民の福祉の増進に努めるとともに,市行政に協力するものとする。

2 区長代理は,区長を補佐し,区長に事故がある場合はその職務を代理する。

3 地区連絡員は,行政区内の公営住宅等に居住している住民に対し,市広報誌,各種文書等の配布等を行う。

(謝礼)

第5条 区長,区長代理及び地区連絡員に対する謝礼は,別に定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

行政区の名称

西町

日の出7丁目

米島

大塚野

日の出8丁目

前川

浜丁

大洲

水原1

上丁

新町

水原2

下丁

後明

水原3

あやめ2丁目

将監

釜谷

二丁目

江寺

大生

三丁目

貝塚

大賀

四丁目

築地

牛堀第一

五丁目

川尾

牛堀第二

六丁目

須賀

永山東

七丁目

曲松

永山西

八丁目

古高

堀之内

七軒丁

小泉

茂木

十番

新宮

清水

十四番

大山

芝宿

日の出1丁目

下田

横須賀西

日の出2丁目

洲崎

横須賀東

日の出3丁目

台上戸

日の出4丁目

西

宿

日の出5丁目

徳島

古宿

日の出6丁目

福島

赤須

潮来市行政区設置規則

令和2年12月1日 規則第31号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月1日 規則第31号