○潮来市職員の時差出勤勤務制度に関する規程
令和2年7月9日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の健康の保持及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスを推進するため,潮来市職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下「職員」という。)の時差出勤制度に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令10・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず,始業若しくは終業の時刻を繰り上げ,又は繰り下げることにより,潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第2条に規定する勤務時間及び第5条に規定する休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更して勤務することをいう。
(時差出勤勤務の区分)
第3条 時差出勤勤務の勤務時間等は,別表に定めるとおりとする。
2 会計年度任用職員の時差出勤勤務については,当該職員の勤務形態に応じ,前項の規定に準じて実施するものとする。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が育児,介護その他の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって,所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
(1) 午前5時から午後10時までの連続した時間であること。
(2) 休憩時間を除き,条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間であること。
(3) 休憩時間は,勤務時間の開始から1時間又は終了の前1時間でないこと。
3 所属長は,時差出勤勤務を命ずるときは,当該勤務を要する前日までに時差出勤勤務命令簿(様式第1号)により,当該職員に明示しなければならい。
5 所属を異にする異動のあった場合,異動元の所属長は当該職員への時差出勤勤務命令を取り消すものとする。
(留意事項)
第6条 所属長は,時差出勤勤務を命ずるに当たり,所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め,通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 職員は,時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も,通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
(報告)
第7条 所属長は,時差出勤勤務命令簿により時差出勤勤務を命令したときは,時差出勤勤務の実施状況を,当該月の翌月10日までに,人事担当課長に時差出勤勤務報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(潮来市職員の時差出勤勤務制度に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の潮来市職員の時差出勤勤務制度に関する規程の規定を適用する。
別表(第3条関係)
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前5時から午後1時45分 | 正午から午後1時00分。ただし,業務の実情に応じ所属長が変更できる。 |
B型 | 午前6時から午後2時45分 | |
C型 | 午前7時から午後3時45分 | |
D型 | 午前7時30分から午後4時15分 | |
E型 | 午前9時30分から午後6時15分 | |
F型 | 午前10時30分から午後7時15分 | |
G型 | 午前11時30分から午後8時15分 | |
H型 | 午後0時30分から午後9時15分 | 午後5時15分から午後6時15分。ただし,業務の実情に応じ所属長が変更できる。 |
I型 | 午後1時15分から午後10時 | |
Z型 | 上記に該当しない勤務時間等 | 午前11時30分以前に勤務時間が始まる勤務の時は,正午から午後1時00分。午前11時30分より後に勤務時間が始まる勤務の時は,午後5時15分から午後6時15分。ただし,業務の実情に応じ所属長が変更できる。 |
(令5訓令6・一部改正)
(令5訓令6・一部改正)