○潮来市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
令和2年5月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は,産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進することを目的として,強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知),強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知)及び令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知)(以下「要綱等」という。)に基づき,潮来市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし,その交付等については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び交付金の額)
第2条 交付金交付の対象となる事業内容,事業実施主体,採択基準,交付金の額等は要綱等に準ずるものとし,市長は,交付金を予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は,規則第5条に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならないものとし,提出の期日は,市長が別に定める日までとする。
2 前項の申請書を提出するに当たって,当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税等相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は,この限りでない。
(交付決定)
第4条 市長は,前条の交付申請があったときは,当該交付申請書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る交付金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないか,事業の目的及び内容が適正であるか,又は金額の算定に誤りがないか等を調査し,交付金を交付すべきものと認めたときは,速やかに交付金の交付決定をするものとする。
2 市長は,前項の場合において,交付金の適正な交付を行うため,必要があると認めるときは,交付申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付決定をすることができる。
(交付決定の通知)
第5条 市長は,交付金の交付を決定したときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を当該交付金の交付申請をした者に規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(事業の竣工)
第7条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は,事業が竣工した場合には,速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金竣工届(様式第3号)により,市長に提出するものとする。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象者は,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は,これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した交付対象者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を強い農業・担い手づくり総合支援交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに,これを返還しなければならない。
(帳簿等の保管)
第10条 交付対象者は,交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え,事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし,事業により取得し,又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものは,財産管理台帳(様式第5号)その他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)