○潮来市補助金等交付規則
平成9年12月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,本市の行政を補完し,市全般の均衡ある発展と振興を促し,しかも住民の福利増進のための諸事業の援助を図るため補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図るため補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他市長が特にこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則で「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは,補助事業等を行うものをいう。
(1) 行政の近代化,合理化についての調査,研究,推進に関する事業等
(2) 教育,文化,体育の振興に関する事業等
(3) 産業,交通の基盤整備及び振興に関する事業等
(4) 福祉の増進及び保健衛生等環境整備に関する事業等
(5) その他市長が特に公益上必要と認める事業等
(関係者の責務)
第4条 市長は,市の公益を増進し,かつ,市行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ,法令,条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い,合理的に補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等は,補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
3 補助金等に係る予算の執行に当たっては,市長及びその他の関係職員は,補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,補助金等が法令等及び予算に定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるようにつねに努めなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないか,補助事業等の目的及び内容が適正であるか,又は金額の算定に誤りがないか等を調査し,補助金等の交付すべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うため,必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 補助金等は,別に定める手続により予算の範囲内で交付するものとし,市長は補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは,補助事業者等に対し,次の各号に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をしようとするときは,速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用に関する事項
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号のほか,補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項
2 市長は,補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては,期日を限り補助金等の交付の目的に反しない限度において補助事業者等に対し,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
(補助金等交付決定の通知)
第8条 市長は,補助金等の交付を決定したときは,速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を補助金等の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金等交付申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付を申請した者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金等の交付制限)
第10条 補助金等は,次の各号の1に該当するに至ったときは,その交付を停止し,又は減額し,若しくはその額を改定するものとする。ただし,市長において特に補助金等の交付を継続することが必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 補助金等の交付期間が3年を超えるとき。
(2) 補助事業等の実績が認められないとき,又は過少で実益が認められないとき。
(3) 補助事業等に不正が認められたとき,又は規則に違反したと認められたとき。
(4) その他補助事業等の目的を達し,補助金等の交付の必要性が認められなくなったとき。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は,補助金等の交付を決定したものについて次の各号の1に該当する事由が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(1) 天災事変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなったとき。
(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。
(4) その他の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき。(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 市長は,前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては,当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者等は,補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長が補助事業等の遂行のためにした指示に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い,いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては,その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより,補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者等は,補助事業等の遂行中市長の要求があったときは,補助事業等の状況に関し,補助事業等状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第14条 市長は,補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し,これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
2 前項後段の規定による補助金等交付実績報告書には,翌年度以後の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし,その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは,この限りでない。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) 補助事業等の経過及び成果を示す書類
(3) 契約書の写し
(4) 仕様書及び設計図
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第16条 市長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,補助金等の額の確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 市長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業等につき,これに適合させるため措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は,補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し,その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の指示に違反したときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 市長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等がすでに交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。
2 市長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,すでにその額を超える補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。
4 前項の申請は,申請の内容を記載した書面に当該補助事業等に係る補助金等交付の目的を達するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(延滞金)
第20条 補助事業者等は,第18条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し,補助金等の返還を求められ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は,前項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 補助事業者等は,前項の申請をする場合においては,その事由を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は,補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ,当該補助金,延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,そのものに対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは,その交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は,補助事業等により取得した財産を,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け又は担保に供してはならない。
(立入調査等)
第23条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適性を期するため必要があるときは,補助事業者等に対して活動内容等を報告させ,又は当該職員にその事務所,事業所等に立ち入らせ,帳簿書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
付則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。