○潮来市職員の長時間勤務に係る面接指導実施要綱
令和2年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき,一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される職員及び職場における健康管理に対処するため,産業医による助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象となる職員)
第2条 面接指導の対象となる職員は,次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし,1月以内に面接指導を受けた職員で,産業医が面接指導を受ける必要がないと認めた職員を除く。
(1) 潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が,1月について100時間を超えた職員又は1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月あたりの平均時間が80時間を超えた職員
(2) 前号に規定する職員を除き,時間外勤務が1月について80時間を超え,かつ,面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員
(3) 時間外勤務が1月について45時間を超える職員で,健康への配慮が必要と認められ,かつ,申出をした職員
(4) 前各号に掲げるほか,所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
(対象者の把握)
第3条 所属長は,産業医による面接指導を実施するため,毎月一定の期日に所属職員の時間外勤務を算定し,その状況を把握しなければならない。
2 総務課長は,前項に規定する通知を行ったときは,当該職員の所属長に対し,面接指導に関する情報提供を行わなければならない。
(面接指導の決定)
第6条 産業医による面接指導の日時等は,産業医と総務課長が協議して定め,長時間勤務による健康障害防止のための面接指導について(依頼)(様式第4号)により依頼する。
(面接の実施方法)
第7条 面接指導対象職員は,面接指導自己チェック票(様式第6号)に記入し封入封緘のうえ,所属長を通じ総務課長に提出するものとする。
2 面接指導対象職員は,指定された日時に面接指導を受けるものとし,所属長は当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導は,潮来市職員安全衛生管理規則(昭和63年規則第5号)第7条に規定する産業医により行う。
4 前項の規定により実施する面接指導に係る服務の取扱いは職務とする。ただし,産業医以外の医師によるものは除く。
(産業医への情報提供)
第8条 総務課長は,産業医に対し,面接指導対象職員に係る次の各号に掲げる書類等を提供するものとする。
(1) 面接指導自己チェック票(様式第6号)
(2) 長時間勤務職員への面接指導チェックリスト(様式第7号)
(3) 時間外勤務命令簿及び休暇整理簿の写し。ただし,勤務状況の把握に必要な事項に限る。
(4) その他産業医が指示するもの
(面接指導結果に関する産業医の意見聴取)
第9条 総務課長は,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第8号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により,面接指導を行った産業医から意見聴取を行い所属長に通知するものとする。
(事後措置の実施)
第10条 任命権者及び所属長は,報告書及び意見書を踏まえ必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 面接指導の事務に従事するものは,その職務を通じて知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)