○潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

令和元年12月26日

選管告示第51号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定を受けようとする者(以下「候補者」という。)は,条例第3条に規定する有償契約をビラ作成契約書(様式第1号)(以下「契約書」という。)により締結するものとし,当該契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),ビラ作成契約届出書(様式第2号)に当該契約書の写しを添えて,潮来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)同条に規定する届出をしなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には,委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 委員会は,ビラ作成枚数確認書(様式第4号)を用いて前項の確認を行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第2項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は,ビラ作成証明書(様式第5号)を作成し,契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書(様式第6号)前条のビラ作成証明書及び第2条第2項のビラ作成枚数確認書を添えて,潮来市長に提出しなければならない。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年11月28日選管告示第34号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正後の潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程及び潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日選管告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5選管告示26・一部改正)

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(令5選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)

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(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)

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潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

令和元年12月26日 選挙管理委員会告示第51号

(令和5年4月1日施行)