○潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
令和元年12月26日
選管告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は,ビラ作成証明書(様式第5号)を作成し,契約業者に提出しなければならない。
附則
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この告示の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年11月28日選管告示第34号)
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程及び潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日選管告示第26号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5選管告示26・一部改正)
(令5選管告示26・一部改正)
(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)
(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)