○潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例
令和元年12月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき,潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする候補者は,ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し,潮来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。
(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第4条 市は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超えるときは,7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて,法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ビラ作成業者からの請求に基づき,当該ビラ作成業者に対し支払うものとする。
(令4条例15・一部改正)
(公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は,候補者1人について,7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超えるときは,同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。
(令4条例15・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年9月28日条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例及び潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。