○潮来市津軽河岸あと広場の設置及び管理に関する条例

平成30年12月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,津軽河岸あと広場の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の地域資源を活用し,誰もが気軽に立ち寄ることができる場を提供することにより,市民の多様な憩いや,賑わいの創出を図り,もって交流人口の増加,地場産業の育成及び地域活性化に資するため,津軽河岸あと広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 津軽河岸あと広場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

潮来市津軽河岸あと広場

位置

潮来市潮来705番地外

(施設)

第4条 津軽河岸あと広場に,次の施設を設ける。

(1) 石の蔵

(2) 広場

(3) トイレ

(4) 事務所

(5) 駐車場

(6) その他,附帯する施設

(事業)

第5条 津軽河岸あと広場は,次に掲げる事業を行う。

(1) 産業振興に関する事業

(2) 観光振興に関する事業

(3) 賑わい創出に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか,津軽河岸あと広場の設置目的を達成するために必要な

事業

(行為の禁止)

第6条 津軽河岸あと広場において,何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第13条の許可に係る行為については,この限りでない。

(1) 火災,爆発その他の危険を生じるおそれがある行為

(2) 施設又はその附帯設備(以下「施設等」という。)を損傷し,又は消滅するおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) 立入禁止区域に立ち入る行為

(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ,又は駐車する行為

(6) 物品の販売,陳列その他これらに類する行為

(7) ごみその他の汚物を捨て,又は放置する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか,津軽河岸あと広場の管理上,支障が生じるおそれのある行為

(管理)

第7条 津軽河岸あと広場は,市長が管理する。

2 津軽河岸あと広場は,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

3 津軽河岸あと広場の使用者は,管理者の指示した事項を遵守しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 津軽河岸あと広場の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続き等)

第9条 指定管理者の指定の手続きは,潮来市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第23号)の規定による。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者が行う業務は,次の各号に掲げる業務とする。

(1) 津軽河岸あと広場の施設等の維持管理に関する業務

(2) 津軽河岸あと広場の使用許可等に関する業務

(3) 第5条に規定する事業の推進に関する業務

(4) その他,市長が必要と認める業務

(使用時間及び休館日)

第11条 津軽河岸あと広場の使用時間及び休館日は,規則で定める。

(利用料金制)

第12条 市長は,第8条の規定により津軽河岸あと広場の管理運営を指定管理者に行わせる場合は,利用料金を指定管理者の収入として,収受させることができる。

2 利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金の減免又は還付をすることができる。

(使用の許可)

第13条 津軽河岸あと広場を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の許可をする場合において,公益の必要又は施設の保全に支障があると認めるときは,必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は,前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次のいずれかに該当するときは,当該許可を取消し,若しくは変更し,又はその使用を制限し,若しくは停止し,又は退去させることができる。

(1) 公序良俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,津軽河岸あと広場の管理運営上,支障があると認められるとき。

(使用料)

第15条 使用者は,別表に定める使用料に,消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を市長に納付しなければならない。

2 前項の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第16条 前条の規定による別表に掲げる使用料の減免については,潮来市行政財産使用料減免要綱(平成21年告示第104号)のほか,必要な事項は,規則で定める。

(使用料の返還)

第17条 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,津軽河岸あと広場の施設等を使用することができないとき。

(2) 津軽河岸あと広場の管理運営上,特に必要があるため,市長が使用の許可を取消したとき。

(3) 市長が相当の理由があると認めたとき。

(遵守事項)

第18条 使用者等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 津軽河岸あと広場を使用する権利を他に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 津軽河岸あと広場を目的外に使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指示した事項

(原状回復の義務)

第19条 使用者等は,津軽河岸あと広場の使用を終了したとき,又は第14条の規定により使用許可を取消され,若しくは退去したときは,市長の指示に従い,直ちに原状に回復しなければならない。

(行為の制限)

第20条 津軽河岸あと広場において,次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影する行為

(2) 寄附金品の募集その他これに類する行為

(3) 前2号のもののほか,催しもの等のため,津軽河岸あと広場の全部又は一部を使用する行為

(指定管理者による管理にあたっての読み替え)

第21条 第13条から第20条までの規定は,指定管理者による管理を行う場合について準用する。この場合において,第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第15条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,第16条(見出しを含む。)中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と,第17条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,「市長が相当の理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が相当の理由があると認め,市長の承認を得たとき」と,第18条から第20条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第22条 津軽河岸あと広場の使用者は,故意又は過失により津軽河岸あと広場の建物,備品その他の物件を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第15条及び第20条関係)

1 使用許可に関する使用料(第15条関係)

施設名

単位

使用料

石の蔵

1棟

月 200,000円

広場

1m2

1時間 100円

(1) 条例第15条第1項の規定に基づき,「石の蔵」の使用期間に1箇月未満の端数が生じたときは,日割りによって使用料を計算する。

(2) 条例第4条第5号,第6号及び第20条第3号の規定は,「広場」に規定する使用料の額を適用する。

2 行為許可に関する使用料(第20条関係)

区分

使用料

業として写真を撮影する場合

1時間 10,000円

業として映画を撮影する場合

1時間 10,000円

寄附金品の募集その他これに類する行為をする場合

1時間1人 100円

潮来市津軽河岸あと広場の設置及び管理に関する条例

平成30年12月21日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)