○潮来市行政財産使用料減免要綱

平成21年6月30日

告示第104号

(使用料の減免割合等)

第2条 条例第5条及び規則第5条の規定に基づく使用料の減免割合又は免除については,別表に定めるところによる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

減免割合

1 市が主催する事業に使用したとき。

全額

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用するとき。

全額

3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された各種福祉団体が使用するとき。

全額

4 施設管理受託者が自らの事業に使用するとき。

全額

5 市体育協会が主催又は使用するとき。

全額

6 市スポーツ少年団が使用するとき。

全額

7 市が後援,賛助する事業に使用するとき。

100分の50

8 他の公共団体が使用するとき。

100分の50

9 地区施設等を設置するとき。

100分の90

10 その他市長が必要と認める事業に使用するとき。

相当額

潮来市行政財産使用料減免要綱

平成21年6月30日 告示第104号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年6月30日 告示第104号