○潮来市行政財産使用料減免要綱
平成21年6月30日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市行政財産使用料徴収条例(平成20年条例第36号。以下「条例」という。)第5条及び潮来市行政財産使用料徴収条例施行規則(平成21年規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,行政財産使用料の減免又は免除について,必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免割合 |
1 市が主催する事業に使用したとき。 | 全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用するとき。 | 全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された各種福祉団体が使用するとき。 | 全額 |
4 施設管理受託者が自らの事業に使用するとき。 | 全額 |
5 市体育協会が主催又は使用するとき。 | 全額 |
6 市スポーツ少年団が使用するとき。 | 全額 |
7 市が後援,賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50 |
8 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
9 地区施設等を設置するとき。 | 100分の90 |
10 その他市長が必要と認める事業に使用するとき。 | 相当額 |