○潮来市犯罪被害者等資金の貸付けに関する規則
平成28年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成28年規則第36号。以下「規則」という。)第9条の規定による資金の貸付けに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項第3号に定める犯罪被害者が,生活費又は医療費を必要とする場合その他緊急に資金を必要とする場合で,傷病(負傷又は精神的な疾病を含むものとし,医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものに限る。)を受けた者
(2) 市税,使用料等を滞納していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていない者
2 同一の犯罪被害につき,既に貸付けを受けた者には,重ねて貸付けを行わないものとする。同一の犯罪被害につき,他に貸付けを受けた者がいるときも同様とする。
(貸付けの条件)
第3条 資金の貸付額等は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸付額 1世帯当り20万円以内
(2) 償還期限 貸付けの日の属する月の翌月から起算して6か月の据置期間経過後,2年以内
(3) 償還方法 一括払い又は分割払い
(4) その他 無利子,無担保,保証人不要
(1) 被害届を提出したことを証するもの
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請の期限は,当該犯罪行為が発生した日から起算して,6月を経過する日とする。
2 市長は,前項の借用書の提出があったときは,資金の貸付けを行うものとする。
(償還の方法)
第7条 借受者は,第5条の規定による決定通知書の償還方法に従い,市が送付する納入通知書によって償還しなければならない。
(償還方法の変更)
第8条 市長は,借受者が償還方法の変更を受けようとする場合は,潮来市犯罪被害者等資金貸付金償還方法変更申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
(償還の免除)
第9条 市長は,借受者が死亡その他特別な理由により貸付金の償還ができなくなったと認められるときは,貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(貸付けの決定の取消し等)
第11条 市長は,資金の貸付けを受けようとする者又は借受者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,貸付けの決定を取消し,貸付けた資金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により,貸付けの決定又は資金の貸付けを受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(報告等)
第12条 市長は,必要に応じて借受者から報告を求めるとともに,職員をして必要な調査を行わせることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)