○潮来市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成28年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市犯罪被害者等支援条例(平成28年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(支援要件)
第3条 条例第2条第4号に定める犯罪被害者等は,警察署長に被害届を提出している等犯罪行為により害を被ったことが確認できる者とする。
(相談窓口の設置)
第4条 条例第6条第2項に定める窓口は,総務課に設置する。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第5条 市は,犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復することができるようにするため,その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第6条 市は,犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し,その安全を確保するため,防犯に係る指導,犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第7条 市は,犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため,市営住宅への入居における配慮等必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第8条 市は,犯罪被害者等の雇用の安定を図るため,犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な支援を行うものとする。
(資金の貸付け)
第9条 市は,犯罪被害により応急に資金を必要とする犯罪被害者等であって潮来市犯罪被害者等資金の貸付けに関する規則(平成28年規則第37号)に掲げる要件を満たす者に対し,資金の貸付け等必要な支援を行うものとする。
(1) 被害者の死亡診断書,死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 被害届を提出したことを証するもの
(3) 被害者の削除された住民票の写し及び申請者の住民票の写し
(4) 申請者の氏名,生年月日,本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(5) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることができる書類
(6) 申請者が条例第9条第1項第2号に該当する者であるときは,犯罪行為が行われた当時被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは,それらを証明することができる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 負傷した日,治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書(ただし,日本国外での入院及びこれに準じる施設等への入所のみの場合には,日本国内の医師の診断書等を添付)
(2) 被害届を提出したことを証するもの
(3) 住民票の写し
(4) 被害者が日本国外に長期滞在をしていないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)
第13条 条例第13条第1項第3号に定める犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき,その他当該犯罪被害につき,犯罪被害者にも,その責めに帰すべき行為があった場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 犯罪被害について,犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し,又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫,重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として,加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し,又は身体に重大な害を加えたこと。
2 条例第13条第1項第4号に定める犯罪被害者が,犯罪行為が行われた時において,正当な理由がなくて,治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していた場合とは,被害者が日本国を出国する時点で,危険情報等が発出されている国・地域等で犯罪被害を受けた場合とする。
3 条例第13条第1項第5号に定める被害者が日本国外に長期滞在の場合とは,犯罪行為が行われた時において,原則として日本国外に90日以上滞在していた場合とする。
(支払いの請求)
第14条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は,その支払いを請求しようとするときは,第12条第2項に規定する請求書を市長に提出するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(潮来市国外犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則の廃止)
2 潮来市国外犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則(平成25年規則第35号)は,廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)