○潮来市印鑑条例施行規則

平成29年7月4日

規則第10―4号

潮来市印鑑条例施行規則(平成7年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市印鑑条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の印鑑登録申請書は,様式第1号による。

(条例第2条第2項第2号の規則で定める者)

第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 成年被後見人(条例第3条に規定する印鑑登録の申請をするときに法定代理人が同行し,かつ,当該成年被後見人本人が申請する場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,意思能力を有しないことにより印鑑の登録を受けることが適当でないと特に市長が認める者

(令2規則27・追加)

(登録申請における本人確認等)

第4条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに,印鑑登録申請事実照会書兼回答書(様式第2号。以下「照会書」という。)により本人に対し照会し,回答期限内に本人又はその代理人に持参させて行うものとする。

2 条例第3条第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が自ら申請した場合における確認は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,前項の規定による確認を省略することができる。

(1) 官公署が発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けしたものの提示によって登録申請者本人と認められるとき。

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(以下「保証された書面」という。)によって登録申請者本人と認められるとき。ただし,当該保証された書面には,保証する者(以下「保証人」という。)が,印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(3) 前条第1号に規定する場合において,成年被後見人及び同行した法定代理人について,第5項及び第6項に規定する本人確認の方法等によって,それぞれ登録申請者本人及びその法定代理人と認められるとき。

3 前項第2号に規定する場合において,登録申請者が保証された書面を提示するときは,保証人が同行し,かつ,保証人の印鑑登録証を提示しなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

5 次の各号に掲げる者に係る本人確認は,官公署が発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けしたものにより行うものとする。

(1) 第1項の照会書を持参した代理人

(2) 第3項の保証人

(3) 成年被後見人が印鑑登録の申請をするときに同行した法定代理人

6 前条第1号に規定する場合において,成年被後見人が印鑑登録の申請をするときに同行した法定代理人は,法定代理人であることを示す書類を提示しなければならない。

(令2規則27・旧第3条繰下・一部改正)

(印鑑登録原票)

第5条 条例第4条第2項の印鑑登録原票は,様式第3号による。

(令2規則27・旧第4条繰下)

(登録申請の不受理)

第6条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格,その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるもの

2 市長は,前項の規定にかかわらず,外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(令2規則27・旧第5条繰下)

(印鑑登録証)

第7条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第4号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る印鑑をもって受領印を押印しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(令2規則27・旧第6条繰下)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 条例第7条第2項の印鑑登録証再交付申請書は,様式第1号による。

(令2規則27・旧第7条繰下)

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 条例第8条の規定による亡失届は,様式第1号による。

(令2規則27・旧第8条繰下)

(印鑑登録の廃止)

第10条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録の廃止申請は,様式第1号による。

(令2規則27・旧第9条繰下,令3規則20・一部改正)

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(令2規則27・旧第10条繰下)

(印鑑登録証明書の交付申請書)

第12条 条例第12条第1項の印鑑登録証明書交付申請書は,様式第5号による。

(令2規則27・旧第11条繰下)

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第14条に規定する印鑑登録証明書は,様式第6号による。

(令2規則27・旧第12条繰下)

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(令2規則27・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている印鑑登録証及び潮来市市民カードの交付に関する規則(平成23年規則第8号)第7条第1項の規定により交付されている市民カードは,改正後の第6条第1項の規定による印鑑登録証とみなす。

(令和元年10月4日規則第17号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年9月2日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年6月16日から適用する。

(令和3年9月7日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則17・令2規則27・令3規則20・令5規則9・令5規則23・一部改正)

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(令元規則17・令2規則27・令3規則20・令5規則23・一部改正)

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(令2規則27・一部改正)

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(令2規則27・令5規則23・一部改正)

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(令2規則27・令3規則20・令5規則9・一部改正)

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(令元規則17・令2規則27・一部改正)

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潮来市印鑑条例施行規則

平成29年7月4日 規則第10号の4

(令和5年5月16日施行)