○潮来市印鑑条例

平成7年6月30日

条例第15号

(注) 平成23年3月から改正経過を注記した。

潮来町印鑑条例(昭和48年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記載されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 前号に掲げる者のほか,意思能力を有しないことにより印鑑の登録を受けることが適当でないと認められる者として規則で定める者

(平24条例14・令元条例12・令2条例19・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 市長は,前条の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(平24条例14・令元条例12・令2条例19・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号の1に該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は,第4条の規定により印鑑の登録をしたときは,当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し,印鑑登録者を識別するための磁気を付したカードをもって調整した印鑑登録証を直接,印鑑登録者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。

(平23条例11・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損し,又はき損したときは,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適性であることを確認したうえ,直接当該申請をした者に新たな登録番号を付した印鑑登録証を交付するものとする。

(平23条例11・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に,印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は,代理人について準用する。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(令5条例19・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 市長は,印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があったことを知ったときは,職権により,当該登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号の1に該当するときは,届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき,印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき,印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し,又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民であっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるときを除くほか,市長が,印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は,前項第4号又は第5号の規定に基づいて,登録を抹消したときは,当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(平24条例14・令元条例12・令2条例19・一部改正)

(窓口における印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平23条例11・平29条例21・令5条例19・一部改正)

(多機能端末による印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備をいう。)を使用して,多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(平29条例21・追加,令5条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(平24条例14・一部改正,平29条例21・旧第13条繰下,令元条例12・令2条例19・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平29条例21・旧第14条繰下)

(質問調査)

第16条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(平29条例21・旧第15条繰下)

(潮来市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,潮来市行政手続条例(平成8年条例第20号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(平29条例21・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29条例21・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に改正前の潮来町印鑑条例により印鑑の登録がなされた印鑑は,この条例により登録されたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

3 行方郡牛堀町編入の際,現に旧牛堀町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和55年条例第1号)により登録を受けている印鑑は,この条例の相当規定により登録を受けたものとみなす。

(平成8年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第15号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(登録証の引替交付)

2 第7条の規定にかかわらず,潮来市印鑑条例の一部を改正する条例(平成23年条例第11号)の規定による改正前の潮来市印鑑条例(以下「改正前の印鑑条例」という。)の規定により印鑑登録証の交付を受けている者は,当該印鑑登録証と引き替えに第6条第1項の規定による印鑑登録証の交付を市長に申請することができる。

3 第3条第2項の規定は,前項の申請に準用する。

4 市長は,附則第2項の申請があったときは,登録原票等により登録の事実を確認のうえ,当該申請者又はその代理人に第6条第1項の規定による印鑑登録証を交付するものとする。この場合において,潮来市手数料徴収条例(平成12年条例第5号)の規定にかかわらず,交付手数料は無料とする。

(平成24年6月22日条例第14号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年6月23日条例第21号)

この条例は,平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月16日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市印鑑条例

平成7年6月30日 条例第15号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成7年6月30日 条例第15号
平成8年12月20日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第16号
平成13年4月1日 条例第15号
平成23年3月28日 条例第11号
平成24年6月22日 条例第14号
平成29年6月23日 条例第21号
令和元年9月25日 条例第12号
令和2年6月16日 条例第19号
令和5年12月28日 条例第19号