○潮来市フィルムコミッション事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市におけるロケーション撮影が円滑に行われる環境を整え,映像を通じて,当市の魅力を国内外に発信するとともに,地域振興及び地域活性化を図るため,いたこフィルムコミッション事業(以下「FC事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 FC事業における支援は,次に掲げるものとする。

(1) ロケーション実施場所の紹介及び誘致活動

(2) 撮影等に必要な許認可に関する相談及び支援活動

(3) 施設管理者等との撮影許可に関する連絡調整及び撮影時の立会い

(4) 市民への普及啓発活動

(5) 前各号に掲げるもののほか,FC事業に関すること。

(受入基準)

第3条 市が所有し,又は管理する施設,財産等(以下「市有施設等」という。)の管理者(この告示において「施設等管理者」という。)は,次に掲げる受入基準に適合したとき,ロケーション撮影利用を受け入れるものとする。この場合において,施設等管理者は,法令又は条例,規則及び告示等(以下「法令等」という。)により使用許可等を行わなければならないときは,当該法令等に定める基準等を遵守しなければならない。

(1) 制作する映像作品等の内容が公序良俗に反しないこと。

(2) 当該ロケーション撮影利用が,著しく業務の妨げにならないように行われること。

(3) 当該ロケーション撮影利用の規模等に応じて専任の整理員を配置するなど,撮影現場の管理が適切に行われること。

(4) 当該ロケーション撮影利用が,施設等管理者が指示する事項を遵守して行われること。

2 前項の規定にかかわらず,施設等管理者は,法令等によるもののほか,施設の適正な管理上において当該市有施設等の役割,立地条件,管理体制,特殊性等を考慮し,ロケーション撮影利用を認めないことができる。

(FC事業の企画申請等)

第4条 ロケーション撮影等を実施しようとする者は,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 企画書

(2) 脚本(シナリオ)

(3) スケジュール

(4) その他市長が必要と認めるロケーション撮影等に関する資料

(使用料等の徴収方法)

第5条 FC事業における行政財産の使用料又は占用料及び普通財産の貸付料は,法令等により定められた額を納入通知書に指定する納入期限までにその全額を徴収する。

(使用料等の徴収手続)

第6条 FC事業における行政財産の使用又は占用及び普通財産の貸付けにおける手続きは,別に定めるものを除き,潮来市行政財産使用料徴収条例(平成20年条例第36号)及び財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第8号)の規定に基づき,施設等管理者が行うものとする。ただし,施設等管理者は,当該手続の一部又は全部をFC事業担当課に委任することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 ロケーション撮影利用の使用許可等を受けた者は,故意又は過失により市有施設等の施設,設備,備品等を破損又は滅失させしめたときは,施設等管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めたときは,この限りではない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか,FC事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

潮来市フィルムコミッション事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第65号

(平成28年4月1日施行)