○潮来市行政財産使用料徴収条例
平成20年12月19日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において,同法第225条の規定による使用の許可を受けた者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収方法について,別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用期間の算定)
第2条 使用期間が1年に満たない場合は,使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
2 使用面積1平方メートル未満の端数は,1平方メートルとして計算し,占用延長1メートル未満の端数は,1メートルとして計算する。
3 使用料に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4 使用料の額が100円に満たないときは,その額は100円とする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は,使用期日の前日までに納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,納入期限を別に定めることができる。
(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の監督を受け,市の事務事業を補佐し,又は代行する団体において,その事務事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が,自然災害,火災その他これらに類する災害のため,使用許可した行政財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りではない。
(使用者の負担)
第7条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。
(1) 電気料金及び電力料金
(2) 水道料金
(3) 下水道料金
(4) ガス料金
(5) 火災保険料
(6) 暖冷房に要する経費
(7) 清掃に要する経費
(8) その他必要な経費
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に許可を受けて行政財産を使用している者に係る使用料については,その許可期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 使用料年額(単位:円) |
土地 | 土地の価格(近傍類似土地)×4/100×使用面積 |
建物 | (1) 建物全部を使用する場合 建物の価格×7/100×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額 (2) 建物の一部を使用する場合 建物の価格×7/100×使用床面積×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額 |
備考
1 土地の価格とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。
2 建物の価格とは,市長の評定した価格を表すものとする。
別表第2(第3条関係)
種類 | 単位 | 使用料(円) | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |
第2種電柱 | 970 | ||
第3種電柱 | 1,300 | ||
第1種電話柱 | 560 | ||
第2種電話柱 | 900 | ||
第3種電話柱 | 1,200 | ||
その他の柱類 | 56 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||
路上に設ける変圧器 | 1器につき1年 | 550 | |
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1箇所につき1年 | 1,100 | |
郵便差出箱 | 470 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | |
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |
地下埋設物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||
外径が1メートル以上のもの | 670 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 供架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。