○潮来市消防団女性消防団員に関する要綱
平成28年3月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市消防団の設置等に関する条例(平成5年条例第24号)により設置する潮来市消防団における女性消防団員の組織及び活動等に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の女性消防団員については,潮来市消防団における従前の消防団員と同様,潮来市消防団員の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(平成5年条例第25号。以下「条例」という。)及び潮来市消防団の組織に関する規則(平成5年規則第18号。以下「規則」という。)に定める事項が適用されるものである。
(任用)
第2条 女性消防団員は,条例第3条第1項各号に掲げる資格を有する女性の者のうちから,団長が任命する。
(配置)
第3条 女性消防団員は,団本部に女性部として配置する。
(職務)
第4条 女性消防団員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災予防広報,防災知識の普及及び啓発活動を行うこと。
(2) 災害時の救急,救護活動の普及及び啓発活動を行うこと。
(3) 災害時における消防団長の命による後方支援活動を行うこと。
(4) 各種消防団訓練及び式典の運営補助を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な活動を行うこと。
(雑則)
第5条 女性消防団員の身分の取扱い,服務等については,条例によるものとする。
2 この告示に定めるもののほか,女性消防団員の活動について必要事項は,消防団長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。