○潮来市消防団の設置等に関する条例

平成5年10月8日

条例第24号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。

(平18条例24・一部改正)

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。

非常備消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月15日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

潮来市消防団

潮来市全域

潮来市消防団の設置等に関する条例

平成5年10月8日 条例第24号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成5年10月8日 条例第24号
平成18年9月15日 条例第24号