○潮来市消防団の設置等に関する条例
平成5年10月8日
条例第24号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(平18条例24・一部改正)
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。
非常備消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成18年9月15日条例第24号)
別表(第2条関係)
名称
区域
潮来市消防団
潮来市全域
平成5年10月8日 条例第24号
(平成18年9月15日施行)