○潮来市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,潮来市が,潮来市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例に基づき,農業委員の選任手続き等について,法令に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 市長は,農業委員の選任にあたり,農業委員会等に関する法律(以下,「農業委員会法」という。)の規定に基づき,以下に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。

(1) 市内の農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している者)からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

2 市長は,前項の推薦の求めに併せて,市内全域から委員になろうとする者の募集を行うものとする。

3 市長は,農業委員には高い中立性と地域からの厚い信頼が必要であることに鑑み,地域の代表制を堅持するよう十分配慮するとともに,女性や青年を積極的に登用するよう努めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 潮来市農業委員会の委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で,次の各号に該当する者とする。

(1) 潮来市が設置する他の附属機関等の委員でない者

(2) 潮来市の職員でない者

(推薦及び募集の広報)

第4条 潮来市農業委員会の委員の推薦及び募集にあたっては,次の手続き等により,市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 潮来市広報及び潮来市農業委員会広報への掲載

(2) 潮来市掲示板への掲示

(3) 潮来市公式ホームページ等

(推薦手続き等)

第5条 潮来市農業委員会の委員候補者を推薦しようとする者は,別紙様式第1号又は,様式第2号に次の事項を記載し,直接又は,郵送により市長宛に提出するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が農林水産省令第2条に規定する認定農業者又は同条イからヌまでに掲げる者(以下,「認定農業者及びそれに準ずる者」という。)であるか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別

(7) その他市長が必要と認める事項

(募集手続き等)

第6条 募集に応募する者は,別紙様式第3号に次の事項を記載し,直接又は,郵送により市長宛に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者及びそれに準ずる者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が,農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別

(5) その他市長が必要と認める事項

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間は,おおむね1ヶ月(約4週間)とし,市長は,農業委員会法第9条第2項に基づき潮来市公式ホームページ及び掲示板等に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は,第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から農業委員候補者を選定するに当たっては,選任過程の公正性及び透明性を確保するため,別に定める「潮来市農業委員候補者評価委員会」に候補者の評価及び意見を求めるとともに,関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。

2 農業委員候補者評価委員会は,その合議によって農業委員候補者を評価したうえで意見を市長に報告することとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は,農業委員候補者評価委員会の意見の報告を受けて,候補者を決定のうえ,当該農業委員候補者について,市議会の同意を得て,農業委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 市長は,農業委員会の委員が罷免,失職及び辞任等により欠員を生じた場合には,必要に応じてこの規程に規定する手続きに基づき,後任の委員を任命することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成28年1月1日より施行する。

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潮来市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月24日 規則第16号

(平成28年1月1日施行)