○潮来市任意予防接種費用助成事業実施要綱
平成27年7月22日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(助成する予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類は,次に掲げるワクチンとする。
(1) おたふくかぜワクチン
(2) インフルエンザワクチン
(3) 帯状疱疹(不活化ワクチン又は生ワクチン)
(平30告示138・令3告示44・令4告示35・令6告示39・一部改正)
(助成対象者)
第3条 任意予防接種の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において,市の住民基本台帳に記録されている者で,別表に掲げる助成対象者に該当するものとする。ただし,本市の他の補助制度又は国,県及び他市区町村の補助制度により補助を受ける者は,助成対象者としない。
(令6告示39・一部改正)
(助成回数及び助成額)
第4条 任意予防接種の助成回数及び助成額は,別表に定めるものとする。ただし予防接種に要した額が助成額に満たない額である場合は,当該予防接種の実施に要した額とする。
(助成の方法)
第5条 任意予防接種に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長が任意予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関(「以下「委託医療機関」という。)において任意予防接種を受けるものとする。
2 前項の場合における費用の助成は,申請者が任意予防接種の費用から助成額を差し引いた額を委託医療機関に支払った後,市が当該委託医療機関に当該助成額を支払う方法により行う。
(平30告示138・令6告示39・一部改正)
(委託医療機関による接種)
第6条 申請者は,前条第1項の規定により任意予防接種を受けようとする場合は,市長に予診票を請求するものとし,任意予防接種を受ける際,予診票に必要事項を記入の上,委託医療機関に提出しなければならない。
2 委託医療機関は,申請者が受けた任意予防接種の費用から助成額を差し引いた額を申請者に請求するものとする。
3 委託医療機関は,1か月の助成額を取りまとめ,当該月に申請者から提出のあった予診票を添えて,翌月10日までに市長に請求するものとする。
4 市長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは助成額を当該委託医療機関に支払うものとする。
(1) 任意予防接種に要した費用に係る領収書
(2) 任意予防接種を受けたことを証する書類
2 市長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは助成額を当該申請者に支払うものとする。
(平30告示138・全改)
(助成金の返還)
第8条 市長は,申請者又は委託医療機関が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,その者に対し,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(予防接種の記録)
第9条 市長は,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2に準じ,予防接種台帳に接種の記録を記載するものとする。
(平30告示138・一部改正)
(予防接種事故に対する措置)
第10条 市長は,被接種者に健康被害等の事故が発生したときは,潮来市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し,その意見を尊重して必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定による健康被害の救済については,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び予防接種事故災害補償規程(昭和59年訓令第5号)の定めるところにより行うものとする。
(平30告示138・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日に実施する任意予防接種から適用する。
附則(平成30年8月13日告示第138号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第44号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第35号)
この告示は,公表の日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第39号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
(平30告示138・令3告示44・令4告示35・令6告示39・一部改正)
予防接種の種類 | 助成対象者 | 助成回数 | 助成額 (1回あたり) | |
おたふくかぜ | 1歳以上5歳未満 | 1回 | 3,000円 | |
インフルエンザ | 1歳以上13歳未満 | 2回 | 1,000円 | |
13歳以上16歳未満 (中学校3年生まで) | 1回 | |||
母子健康手帳の交付を受けている妊婦 | 1回 | 2,000円 | ||
帯状疱疹(不活化ワクチン) | 50歳以上の者 | 2回 | 4,000円 | |
帯状疱疹(生ワクチン) | 1回 |
(平30告示138・全改,令5告示56・一部改正)