○潮来市職員提案制度募集実施要綱

平成27年7月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は,職員から市政全般に関する提案を求め,職員の政策参加機会を積極的に推進し,これを実施することにより,常に新しい政策や施策を企画立案できる組織を目指すとともに行政の合理化をはかり,もって市民に対するサービスの向上を図ることを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は,具体的かつ実現可能なもので,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの

(3) 経費,作業時間及び人員の削減の効果が見込まれるもの

(4) 収入の増加に役立つもの

(5) 本市のイメージの向上に係るアイデアに関するもの

2 次の各号のいずれかに該当する提案は,受理しない。

(1) 単なる意見の発表,個人的な苦情及び他人の中傷等の内容を有するもの

(2) 既に受理された提案と同一又は類似した内容のもの

(3) その他受理することが適当でないと認められるもの

(提案者)

第3条 提案をしようとする職員(以下「提案者」という。)は,個人又は共同で提案を行うことができる。

(提案の方法)

第4条 提案者は,職員提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し,参考となる資料がある場合は当該資料を添えて,市長に提出するものとする。

(提案の時期等)

第5条 提案は,常時行うことができる。ただし,市長が指定する事項については,特に期間を定めて提案を募集することができる。

(審査委員会)

第6条 提案を審査するため,潮来市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の各号に定める者をもって組織し,当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 委員長 市長

(2) 副委員長 副市長

(3) 委員 教育長,部長等及び関係課長

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

5 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

(提案の審査)

第7条 提案の審査は,提案審査基準表(別表)に基づく採点による判定とする。

2 前項の採点は,審査を行った委員の評点合計を,委員の数で除して得た点数によるものとする。この場合において,1未満の端数を生じた時は,四捨五入とする。

3 委員会は,提案内容の審査に当たって必要があると認めるときは,提案者を出席させ,内容の説明を求めることができる。

(職員提案の採否等)

第8条 市長は,前条に基づき,提案審査基準表の評点区分により,次の各号のとおり提案の採否等を決定し,職員提案決定通知書(様式第2号)により提案者に通知するものとする。

評点

採否等

理由

18点以上

採用

直ちに採用できるもの

15点~17点

研究

直ちに採用はできないが,研究課題となるもの

12点~14点

参考

有益であり,参考となるもの

11点以下

不採用

採用の余地がなく,又は既に提案された事項と類似したもの

(表彰)

第9条 部長等は,採用と決定した提案の提案者を,優良職員として被表彰者の推薦をすることができる。表彰は,潮来市優良職員表彰規程(平成20年訓令第5号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,部長等は,必要に応じ,研究,参考又は不採用と決定したものであっても,被表彰者の推薦をすることができる。

3 前2項の規定による表彰は,人事記録に登載するものとする。

(提案の実施)

第10条 市長は,採用と決定した提案の実施について,関係部長等に対し必要な措置を命じるものとする。

(公表)

第11条 市長は,採用を決定した提案について,提案内容を公表することができる。

(提案に関する権利の取扱い)

第12条 採用された提案に関する権利は,市に帰属するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,職員の提案について必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成27年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5訓令6・一部改正)

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潮来市職員提案制度募集実施要綱

平成27年7月30日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)