○潮来市優良職員表彰規程
平成20年7月15日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は,潮来市職員(以下「職員」という。)であって,顕著な業績があり他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し,もって職員の勤務意欲の高揚と業務能率の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において職員とは,潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)第1条に規定する職員をいう。
(対象職員)
第3条 優良職員表彰は,次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職務に関し,特に顕著な業績及び優れた提案があった者
(2) 事務能率の刷新向上等に功績のあった者
(3) 市職員の名誉を著しく高めた行為のあった者
(4) その他市長が表彰することを適当と認めた者
(表彰の方法)
第4条 表彰は,市長が表彰状を授与してこれを行う。
2 表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡したときは,その遺族に対して授与するものとする。
(表彰の時期等)
第5条 表彰は,毎年定期的に行う。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。
(審査及び決定)
第7条 被表彰者の審査及び決定は,副市長,教育長及び部長職をもって構成する選考委員会において行う。
2 選考委員会の委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員長に事故ある場合又は委員長が欠けた場合においては,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(適応の除外)
第8条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは,表彰を行わない。
(1) 懲戒処分を受けた者で3年を経過していない者
(2) 刑事事件に関して現に起訴されている者
(3) その他表彰を受けることに著しく妥当性を欠く者
(1) 最優秀賞 内容が著しく優秀であって,優秀賞を受賞した提案のうちで最も優れているとされたもの 20,000円相当の記念品
(2) 優秀賞 奨励賞のうち内容が優秀であるとされた提案 5,000円相当の記念品。ただし,最優秀賞を受賞した場合にあっては,これを贈呈しない。
(3) 奨励賞 潮来市職員提案制度において採用と決定された提案 3,000円相当の記念品。ただし,優秀賞を受賞した場合にあっては,これを贈呈しない。
(平28訓令2・追加)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28訓令2・旧第9条繰下)
附則
この訓令は,平成20年7月15日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令6・一部改正)