○潮来市職員定数条例

平成8年3月28日

条例第4号

(注) 平成27年3月から改正経過を注記した。

潮来町職員定数条例(昭和30年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項,第200条第6項及び第252条の7第1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき,議会,市長,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平27条例10・平27条例28・令元条例21・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 4人

(2) 市長の事務部局の職員 241人

(3) 選挙管理委員会の職員 3人

(4) 監査委員の職員 3人

(5) 公平委員会の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 66人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 地方公営企業の職員 12人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

(兼務)

第4条 公平委員会の職員は,市長の事務部局の職員が兼務する。

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第16号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月17日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第14号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市職員定数条例

平成8年3月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年3月28日 条例第4号
平成13年4月1日 条例第16号
平成14年5月17日 条例第15号
平成15年3月25日 条例第14号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年12月18日 条例第28号
令和元年12月25日 条例第21号