○潮来市いたこファミリーサポートセンター事業利用料助成金に関する規則

平成27年5月8日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,潮来市いたこファミリーサポートセンター事業実施規則に基づき,援助活動を利用した者に対し助成金を交付することで,援助活動の利用推進を図り,安心して子育てのできる地域づくり実現を目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めたところによる。

(1) 利用会員 市内に在住か在勤で小学生までの児童を持ち,子育ての援助を受けたい者

(2) 協力会員 市内に在住で子育て支援に理解と情熱があり,積極的な援助活動を行うことができる者

(3) 利用料 援助活動に対して,利用会員が協力会員に支払う活動報酬をいう。

(対象者)

第3条 助成金を受けることができる者は,子育ての援助を受けた利用会員とする。

(助成金の対象となる時間の算出)

第4条 助成金の対象となる援助活動の時間数は,次の各号の区分に応じ,1回の活動ごとに算出するものとする。

(1) 援助活動が1時間に満たない場合は,その時間にかかわらず1時間とする。

(2) 援助活動が1時間を超えた場合は,端数について30分以下は基準額の半額とし30分を超え1時間までは1時間とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,援助活動の時間数に400円を乗じて得た額とする。

(助成金請求の手続き等)

第6条 利用会員は協力会員から援助活動による支援を受けた場合,利用料の額から前条に規定する助成金の額を差し引いた額を支払うものとする。

2 助成金の市への請求及び協力会員への支払事務は,いたこファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)が行うものとする。

3 センターは,潮来市いたこファミリーサポートセンター事業利用料助成金請求書(様式第1号)及び活動内訳集計表(様式第2号)により市長に助成金を請求するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 市長は,助成金の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは,前条の規定による交付決定を取消し,その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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潮来市いたこファミリーサポートセンター事業利用料助成金に関する規則

平成27年5月8日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)