○潮来市いたこファミリーサポートセンター事業実施規則
平成27年5月8日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,育児の援助を受けたい者(以下「利用者」という。)及び育児の援助をしたい者(以下「協力者」という。)を会員として組織化し,会員相互の援助活動を行ういたこファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより,地域の子育て支援を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業主体は,潮来市とする。ただし,事業の運営については,委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集,登録その他会員組織に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(4) 会員相互の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(5) 関連機関との連絡調整に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,事業の目的達成に必要な業務に関すること。
(アドバイザー)
第4条 いたこファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは,第3条に掲げる事業内容に関する事務を処理する。
(会員)
第5条 会員は,あらかじめ市長の承認を得て会員登録をするものとする。
2 利用者の会員(以下「利用会員」という。)は,市内に居住する者及び市内に勤務する者とし,協力者の会員(以下「協力会員」という。)は,市内に居住する者とする。
3 利用会員及び協力会員は,これを兼ねることができる。
(会員の遵守事項)
第6条 会員は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 援助活動により,知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。
(3) 援助活動において,営利等を目的とする行為を行ってはならない。
(4) その他,事業の目的に反した行為を行ってはならない。
(保険)
第7条 会員は,ファミリーサポートセンター保障保険に加入しなければならない。
2 前項の保険に加入する費用は,市が負担する。
(援助活動の内容)
第8条 援助活動の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所,幼稚園,学童クラブその他これらに類する施設(以下「保育施設」という。)の開始前又は終了後に児童を預かること。
(2) 保育施設等までの児童の送迎を行うこと。
(3) 保育施設等が休業日のときに,児童を預かること。
(4) その他,会員間で行う育児に係る援助活動としてふさわしいもの
2 援助活動は,協力会員又は利用会員の自宅において実施するものとする。ただし,会員間で合意があるときは,この限りではない。
(利用料金)
第9条 利用会員は,協力会員に対し,援助活動終了後に別表に定める基準に従い利用料金を支払うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターの事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(潮来市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の廃止)
2 潮来市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成19年告示第173号)は廃止する。
別表(第9条関係)
利用料金に関する基準額
利用料金 | 時間帯 | 基本料金 |
平日7:00から19:00 | 1時間当たり 700円 | |
上記以外 | 1時間当たり 800円 |
備考 援助活動が1時間までは,それに満たない場合でも1時間とみなし,それを超える1時間の端数が30分以下のときは基準額の半額,30分を超え1時間までは1時間として計算する。