○潮来市自発的活動支援事業補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第30号
(趣旨)
第1条 福祉事務所長は,障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう,障害者等,障害者等の家族,地域住民等による地域における自発的な活動を支援することにより共生社会の実現を図るため,その活動を行う者に対し,当該活動に要する経費について予算の範囲内において,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき障害者等自発的活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(平28告示69・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において障害者等とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,市内の障害者等,障害者等の家族,地域住民等により構成され,地域において自発的な活動を行う団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は,市内において実施する次の各号のいずれかの活動(他の制度により補助金,助成金等の交付を受ける活動を除く。)とする。
(1) 障害者等や障害者等の家族が互いの悩みを共有することや,情報交換のできる交流会活動
(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 地域で障害者等が孤立することがないよう見守る活動
(4) 障害者等が仲間と話し合い,社会に働きかける活動
(5) 障害者等に対する社会復帰活動
(6) 障害者等に対するボランティア活動
(7) その他市長が必要と認める活動
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は,別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による申請は,1年度につき1回に限る。
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(補助金交付の特例)
第11条 福祉事務所長は,特に必要があると認めたときは,補助金の概算払をすることができる。
(平28告示69・一部改正)
2 前項の規定により返納通知書を受けた者は,当該通知書に基づき補助金の額の一部又は全部を返納しなければならない。
(平28告示69・一部改正)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助金交付額 |
1 報償費 | 講師謝礼等 | 1事業あたりの合計額が,30,000円を超えない範囲とする。 |
2 旅費 | 講師の旅費等 | |
3 消耗品費 | 事務用消耗品費等 | |
4 印刷製本費 | 資料印刷代等 | |
5 通信運搬費 | 郵便料等 | |
6 使用料及び賃借料 | 会場・機材借上料等 | |
7 その他の経費 | 上記に掲げるもののほか市長が特に必要と認める経費 |
(平28告示69・全改,令5告示56・一部改正)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改,令5告示56・一部改正)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改,令5告示56・一部改正)
(平28告示69・全改,令5告示56・一部改正)
(平28告示69・全改)