○潮来市教育支援委員会条例

平成27年3月27日

条例第9号

潮来市障害児就学指導委員会条例(昭和51年条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒(以下「幼児児童生徒」という。)に対し,適正な就学指導を行い,早期からの一貫した教育支援を充実させるため,潮来市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ,幼児児童生徒の適切な就学支援及びこれに係る事項並びに早期からの教育相談,教育支援及び就学先決定後の一貫した支援に関する事項について調査審議し,その結果を答申するものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は,20人以内とし,その委員は医師,学校教育関係者,児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は,当該職にある期間とする。

3 委員の再任は,妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(調査員)

第7条 委員会に特別の事項を調査するため,調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は,教育委員会教育長が任命する。

(報酬)

第8条 委員の報酬については,潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市教育支援委員会条例

平成27年3月27日 条例第9号

(平成27年3月27日施行)